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固定資産税と地代の関係

mattheweeの回答

  • matthewee
  • ベストアンサー率74% (261/350)
回答No.4

※早速、補足説明をお書きいただき、ありがとうございます。今年度から固定資産税が上がった理由がわかりました。 1.当初、鉄軌道用地の1/3減額がなくなったためと思っていたのですが、現況地目が「宅地」であるので、この可能性はなくなりました。 2.税額が上がった原因は、昨年度まで「小規模住宅用地の特例措置」を適用して税額を1/6にしていたのが、今年度から市資産税課が「非住宅用地」として認定し、この税額を1/6とする特例が適用されなくなったことにより、一気に税額が上がったものと推察されます。 3.しかし、「私の住居環境」として「収用後は居宅+店舗」の敷地となったのであれば、この建物について、もう少し検討してみる価値はあります。  住宅用地の特例措置は、建物全体が住宅でなくても、一部が住宅であれば適用されます。例えば、木造2階建ての店舗併用住宅の場合、居住部分の床面積が延床面積の1/4以上であれば、住宅用地の率は50%適用されますし、居住部分の床面積が延床面積の1/2以上であれば、住宅用地の率は100%適用されます(要するに、全て住宅用地です)。    もし、質問者さんの建物について、居住部分の床面積が延床面積の1/2以上であれば、住宅用地の率は100%適用され、敷地面積が200m2以下(=115m2)なので全体が小規模住宅用地となり、税額は1/6になります。 敷地面積がほぼ半分(211m2→115m2)になっているので、土地の固定資産税は前年度の半分の5~7万円程度だと思います。 4.居住部分が建物の延床面積の1/4以上あれば(もちろん1/2以上なら100%だが)、土地の固定資産税は下がります(都市計画税も少し下がります)。この点を、市の資産税課に問い合わせて下さい(問い合わせは地主でも、借地人でも可能ですが、税額が下がる問い合わせなら、地主からしてもらったほうがいいでしょう)。  なお、市の資産税課が来年から直すと言っても、課税誤りはすぐに訂正する義務が地方税法で規定されているので、今年分から直してもらって下さい。  ご参考までに、松本市HPから、「住宅用地の範囲」に関するページを下記、参考URLに貼っておきます。この規定は全国共通です。

参考URL:
http://www.city.matsumoto.nagano.jp/kurasi/zekin/koteisisanzei/toti2/
tomohiron
質問者

お礼

この度は大変有難うございます。非常に参考になりました。まずは資産税課に問い合わせてみます。

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