• 締切済み

転職者の出産手当金について

色々、調べたのですがよく理解できないので、ご存知の方教えてください。 出産手当金ですが、私は会社勤めをしており10月出産予定です、予定では7月に退職するので、6ヶ月以内の出産になるのですが、今の会社は転職したばかりで勤続7ヶ月です。 条件では一年以上健康保険に加入している事とありますが、転職前の会社より換算すると一年以上は加入しておりました。 尚、以前の会社を辞めてからすぐに転職しています。 この場合でも出産手当金はもらえるのでしょうか?

みんなの回答

  • zappa-z
  • ベストアンサー率23% (291/1232)
回答No.4

すみません。2です。 空白期間さえなければ、組合が違っても大丈夫みたいです。混乱させてしまって、申し訳ありません。 1番さんにも失礼致しました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • maywork
  • ベストアンサー率42% (12/28)
回答No.3

補足説明です 先ほどはチョット急いでいたので説明不足でした、ご免なさい。    問題は健康保険証の資格取得年月日です。 以前の会社を退職後「すぐ」と有りましたが、この「すぐ」が実際の退職日(資格喪失日)の翌日に資格取得日になっているかどうかです。また月の中途退職と月の末日(最終日)とで違ってくるはずです(個々の会社の対応の仕方の違いもあります)、これにより空白期間(1日でも空白期間があるとNG)が生じているかどうかです。それと、その月の中途に退職して翌日に入社した場合や末日退社で翌月1日入社でも違いが出てきます。  と言うのは、一般的に大方の会社では社会保険事務所に納める保険料は前月分なのです(請求書も前月分として来ますので)。従って、それぞれの人の保険料は日割りにはせずに、月単位で決めていて、月の末日に入っていたかどうかで保険料を払うのかどうかの判断をする訳です。  例えば入社日が末日(最終日)場合は、その月は1日だけと言う人でも、その月の分の保険料は払わなければならない事になりますし、末日の前日にやめた人の場合は、例え1日少ないだけでも、その月の保険料を払う必要がなくなるシステムになってます。  ですから月末に退職した人の場合は、その月の分の保険料は払う必要が有ります。でも、この場合は「前月分」と「退職月」分の2ヶ月分の保険料を一度に天引きしてもいい事になっているため、ここで、退職月に1ヶ月分だったか、2ヶ月分引かれていたか確認が必要となります。それによって空白期間があったかどうかの判断材料の一つになります、1日でも空白期間があると駄目です。  ただ会社とすれば保険料はほぼ折半で、会社の負担があるわけですから、2ヶ月分引く事は滅多にないと思います(一般的には1ヶ月分だけではないでしょうか)。  ですから、月の中途で退職して、翌日に入社した場合は、前月分の保険料は前の会社から払われていると思います、で現在の会社に翌日入社していても、直ぐ資格取得日に成っているかどうかだと思います。この辺は個々の会社によって対応の違いがありますので、今お勤めの担当者に確認する必要があると思います。  また末日に退職していた場合は、当然退職月の請求が、前の会社方に行くはずですので、会社としては貴女の処に保険料を持参してきて下さいと、連絡をするはずです、その辺も確認が必要かと思います。  ですから判断材料として簡単に見分けるには健康保険証の資格取得年月日が、実際の退職日(資格喪失日)の翌日になっていれば問題は有りません。  ただ無責任な言い方に成ってしまいますが、専門家ではありませんので、私が知っている事は、こんな事ぐらいです。  但し最近は法律改正がやたらと多く、そのことを国は官報に載せれば全ての国民に知らせた事に成ってますので、救済方法や改正点やら、生じているかも知れませんので、詳細は社会保険事務所に確認をするなり、社会労務士に相談なさるのも良いかと思います。  まだまだ説明不足で、貴女の要求に全て対応しきれない処があるかと思いますが、参考になさって下さい。また最初の段階で説明不足の点が有りましたがご免なさい<(_ _)>。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • zappa-z
  • ベストアンサー率23% (291/1232)
回答No.2

残念ですが転職した時点で健康保険の継続が途切れているので無理だと思います。 前の会社と今の会社が違う健康保険組合だったら?と考えると分かりやすいでしょうか。厚生年金とは違って(年金番号は一人に一つです)、健康保険は会社が変わればすべて変わってしまいます。 任意継続の手続きをされた方がいいと思います。 任意継続をすると今までの倍の保険料を一定期間支払わなければなりませんが、まったくもらえない事を考えれば、結果的にはおそらくプラスになるのではないかと思います。 付加給付などもある場合がありますので、詳しい事は加入されている健康保険組合などに確認してみてくださいね。(会社の保険担当の方でもいいですが、おそらく自分で直接聞いてしまったほうが分かりやすいと思います。)

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • maywork
  • ベストアンサー率42% (12/28)
回答No.1

 取り合えず1年以上加入期間が有るようなので、問題ないと思いますよ。  私がとやかく説明するよりも下記にURLを表記しておきましたので覗いてみて下さい、十分参考になるはずです。

参考URL:
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/shussannte.htm#1
全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 出産手当金とは?

    出産予定日が2007年4月6日のプレママです☆ 主人の扶養範囲内でパートをしてます 2006年今月10月いっぱいで退職予定です 103万以内の予定で退職するんですが、この間『出産手当金』と言う制度を知りました 『妊娠・出産を機に会社を退職した被保険者(妊婦)で、退職前に健康保険に継続して1年以上加入していて、退職した翌日から6ヶ月以内に赤ちゃんを出産した場合は出産手当金がもらえます。』と書いてあったのですが、私はこの手当てを貰えますか? もし貰えるとしたら、どこへどんな手続きをしたらいいのでしょうか? この手当金を貰った方、詳しい方、是非詳しく教えて下さい。

  • 会社が変わった場合の出産手当金

    11月中旬に出産予定なのですが、会社の経営が悪化してしまい、5月に吸収合併されることになりました。 書類手続き上は、新しい会社に転職と言う形になるらしく、新しい会社での勤続年数は、出産時5ヶ月となってしまいます。 その場合、出産手当金は支給対象となるのでしょうか。同じ会社で、社会保険に1年以上加入していなければいけないとか、あるのでしょうか。 分かる方がいらっしゃいましたら、教えてください。

  • 出産手当金と出産育児一時金両方もらうには?

    現在妊娠9ヶ月の者で、出産の為、里帰りしてきました。 7年間正社員として勤めて、9月15日に退職いたしました。 退職後6ヶ月以内の出産であれば、出産手当金をいただけると 聞きました。出産予定日は3月2日です。 3月15日までに出産すれば、退職後6ヶ月以内の出産に 該当するのですが、その場合、出産手当金はもらえるのか? また、出産育児一時金と併用して両方もらうことができるのか? 欲を言えば、子供のためにも両方もらえたら、とても助かるのですが、もらえるものか?もらう方法がわからないので教えてください。 9月15日付けで退職して、出産手当金は旦那の扶養に入っていると もらえないと聞いたことがあり、よくわからないままに国民健康保険に加入いたしました。現在も加入しています。 会社勤めの際は、社会保険でした。 もう、来週から臨月に入ります。 お分かりの方がいらっしゃいましたら、お教え願えませんか?

  • 出産手当金

    11/10に前の会社の健康保険を喪失しました。12/1~次の会社の健康保険に加入予定です。6/22出産予定です。 出産手当金の条件は「1年以上継続して社会保険に加入していること」とあります。11/10~11/30の期間は喪失していることになるので、1年以上継続にはならないのでしょうか?出産手当金はもらえないのでしょうか?喪失期間だけ任意継続しても無意味でしょうか?

  • 出産手当金について

    出産手当金についてですが、私は今年3月に出産予定です。 手当金は退職してから6ヶ月以内に出産予定というのはクリアしているんですが、保険料を継続して1年以上払っているというところで気になっていることがあります。 私は昨年の5月から1ヶ月間、いったん会社を退職している形になってしまっています。その後6月にはまたその会社に戻っているのですが、その1ヶ月間保険料を払っていないため出産手当金は受け取れないのでしょうか。 任意継続も今からでは手続きできないですよね。 何とか出産手当を受ける方法はないでしょうか?!

  • 出産手当金・任意継続

    こんにちは。 出産手当金をもらうための条件について教えてください。 私は今まで、 前の会社(約3年)→退職(2ヶ月間任意継続)→今の会社 と働いてきました。 11月23日が出産予定日で、7月20日に今の会社を退職予定です。 今の会社では、7月20日時点で11ヶ月しか働いていません。 出産を期に退職する場合は、退職後6ヶ月以内に出産をした場合出産手当金をもらえると聞きましたが、それには健康保険加入期間が1年以上必要とわかりました。 1)今の会社では1年以上働いていないので、退職後任意継続しないと出産手当金はもらえないのでしょうか? それとも、トータルで健康保険をやめたことがないので、退職後任意継続しなくても出産手当金はもらえるのでしょうか? 2)任意継続した場合、出産手当金をもらった後は主人の扶養に入ろうと思っていますが、任意継続をやめて扶養に入る手続きはどのようになるのでしょうか? もしかして、こういうこと自体、やってはだめなんでしょうか。。 よろしくお願いいたします。

  • 出産手当てについて教えてください。

    以前にも同じ様な質問をしたのですが、もう一度教えてください。サイトで検索した結果… 【改正前の支給対象者】 1.勤め先の健康保険に加入していて、産休中も継続している人 2.勤め先の健康保険に1年以上継続して加入し、退職翌日から6ヶ月以内に出産した人 3.勤め先の健康保険に1年以上継続して加入し、退職時に任意継続し、その任意継続中に出産した人 4.勤め先の健康保険に1年以上継続して加入し、退職時に任意継続し、任意継続を辞めて6ヶ月以内に出産した人 5.勤め先の健康保険を2ヶ月以上継続して退職した場合でも、任意継続して所定の条件を満たせばもらうことができます。 【出産手当金改正後の対象者】 1.勤め先の健康保険に加入していて、産休中も継続している人 今回の改正で、退職後6ヶ月以内に出産した人や、任意継続した人は出産手当金給付の対象から外れるようになりましたので、ご注意ください。 ⇒健康保険の任意継続と出産手当金 と出たのですが、改正後とは今現在もこの条件なのでしょうか? その場合、四ヶ月しか健康保険に加入しておらず、産休に入った場合でも、産休手当てを受け取れるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 出産手当金

    健康保険を辞めてから、6ヶ月以内の出産には出産手当金、出産一時金が出ると思うのですが、6月以内に配偶者の健康保険の配偶者に入っても支給されるのでしょうか?出産手当金は、会社を辞めていても貰えるでしょうか?

  • 出産手当金について

    勤続1年以上で8月末に退職し、9月、10月と任意継続保険料を支払いましたが、支払いを忘れて喪失してしまいました。2月末に出産予定で微妙なので、対象期間は退職日から6ヶ月以内なのか喪失日から6ヶ月以内になるのか教えて下さい。 健康保険の方に問い合わせたのですが、よく分からないのでお願いします。

  • 出産手当金

    出産手当金について質問があります。 12月末づけで3年勤めていた会社を退職して1月から転職する予定で、将来出産手当金をもらおうと思っています。もらえる条件が雇用されて一年となっておりますが前職の経歴を引継ぐことは可能なのでしょうか? 前職と現職の間に加入してない期間が一ヶ月でもあると手当てがもらえないと聞いたことがあるのですが本当でしょうか? どなたかご存知の方、教えてください。

専門家に質問してみよう