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貸付金について

関連の会社に貸付をします。 その貸付金に貸付利息が発生すると思いますが・・ 3年で完済するので、完済した時に利息を払うというのですが、決算時に利息を清算(1年間の計上)をしなくてよいのでしょうか? 3年後に利息をもらうのでよいでしょうか? 金銭借用書をとりかわすにあったって、必要項目はなんでしょうか?

みんなの回答

  • tao4351
  • ベストアンサー率64% (11/17)
回答No.1

 資金の貸借がすでに発生しているわけですから、利息が支払わなくとも決算に 当たっては利息の未収計上を行う必要があります。  そうしませんと、税務上、利息相当額が寄付金認定されるおそれがあります。  そのときの仕訳は次のとおりです。  借方:(寄付金)×××  貸方:(貸付金利息)×××  そのため、既に寄付金が損金算入限度額まで達していますと、寄付金は損金不算入、 貸付金利息の益金算入となり、「踏んだりけったり」になります。  また、金銭消費貸借契約書を作成するに当たっては支払方法、支払期日、貸付利率をしっかりと取り交わすことでしょう。  貸付利息があまりに低いと、関連会社への寄付金認定とみなされるおそれが ありますので、ご注意下さい。

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