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今年の確定申告で所得記入を間違えた場合の訂正方法
こんにちは。今年2月に初めて確定申告をしました。一昨年までは会社勤めをしていましたが、去年4月1日で退職して、去年はアルバイトしかしておらず、所得はほとんどない状態でした。つまり、去年1~3月までは普通の所得があったということです。 今回の確定申告で、源泉徴収票が一昨年分とアルバイト先からきたものの2枚を持参して 行いました。 ここで、所得欄に二つ記入したため,去年所得がさほどないにもかかわらず、今日住民税と健康保険の請求額に驚愕しました。 私が知識不足であったことでこうなったでしょうが、この場合、訂正などは出来るのでしょうか? 異議申し立ては60日以内と書いてありましたが、どうしたらいいのか、分からない状態です。 このまま、払わなくて良い税金を払うのでしょうか? どなたか 助言をお願い致します。
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こんにちは。No.3です。 私の読み違いであったら済みません。 質問の文中、 「源泉徴収票が一昨年分とアルバイト先からきたものの2枚を持参して」と言う箇所ですが、15年分の会社からの源泉徴収票と、16年分のアルバイト先からの源泉徴収票、の2枚、と言う意味ではないのでしょうか。 今年(17年)2月に行った16年分の確定申告に、「一昨年分=15年分」の所得が含まれてしまっている、と言う意味に解釈したのですが。 そのことを前提にするならば、確定申告に誤りがあったことになりますので、今回通知が来た住民税・健康保険料(税)の算出額自体が、取り消されるべきものになりますから。 No.4の方の回答を拝見して、前提とすべき状況に疑問を感じましたので、追加させていただきます。
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- info22
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#4の回答での質問の補充回答です。 >この4月に再就職をしたのですが、小さな会社ゆえ、保険も年金もありません。今回 これで今年の支払額がわかりますが、また来年2月に確定申告を個人で行うということになりますか?? どんな小さな会社でも、たとえパート、アルバイトでも、雇用主は、源泉徴収票を作成して、毎月の支払い額(税込み所得)から、源泉徴収分の税金を差し引いて、税務署に源泉徴収票と天引きした税金を12月分までまとめて、翌年の2~3月に納税します。 何も控除対象(あなたや家族の生命保険、火災保険、国民年金、10万円以上の医療費、老齢のご両親の扶養、社会保険など)がなく、その他の雑所得もなければ、申告しても税金は戻ってきませんが、控除対象があれば、収めすぎの税金(源泉徴収された税金)の一部は確定申告しないと戻ってきません。この戻ってくる税金は、翌年の住民税も同額くらい減額されます。確定申告はしないとそううをすることになります。 会社が源泉徴収税は天引きし、あなたに代って代理納税しますが、収めすぎの税金については、会社が年末調整をやってくれず、あなたに控除対象があれば、あなたが毎年2月から3月にかけて、前年度の1月から12月までの間に、あなたの源泉徴収された税額の総額を超えない範囲で、税金が還付されます(戻ってきます)。 この四月に再就職されたとのことですので、今年の1月から3月の間の収入と控除対象、4日から今年の12月までの収入と控除対象を合算した1年分を来年の2月から3月にかけて税務署で確定申告してください。 3月までの収入があれば、その分の源泉徴収票も、今年中にもらっておいてください。来年の確定申告の際必要になります。
お礼
ご丁寧に答えていただき 本当に有り難うございます。自分の税金のことだから、知っておかなければいけませんね。
ごめんなさい。 ↓間違えました。 No.6に書き込んだのは、No.3です。 kinntarou0205さん、XL250SAさん、失礼してごめんなさい。
こんにちは。No.2です。 「小さな会社」には(残念ながら)良くあることですが、健康保険、国民年金に関しては、ご自分で手続き・納付をしなくてはなりませんね。 所得税についてはまったく別で、会社で年末調整をしてくれますので、他に所得がある場合を除いて、ご自分で確定申告をなさる必要はありません。 年末近くになると、会社に必要書類を提出し、17年分の(給与所得に対する)所得税の計算・精算をしてもらい、それで完了です。 必要になる数字ですが、年末時点での扶養家族等の確認、17年中に実際に納めた健康保険料の金額、同じく国民年金の金額(証明証が送られてきます)、生保・損保の控除証明書、になりますでしょうか。 その時期になれば、会社から言ってきますので、手間もご心配も、まずありませんから。
お礼
そうでしたか。有り難うございます。 天引きされていた以前は気にしないことが多かったので、改めて 自分の所得から 税金も関心を持つようになりました。 知れて良かったです。
- info22
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所得税はその年にかかりますが、住民税は前年の1月から12月の収入に対して今年の6月から来年の5月までに均等払いします(通常の勤務を続けている場合)。 退職や定年で4月以降収入がなくなった時は、通常退職した後の6月に、まとめて一年分の住民税が来ますので高額になります。それに、健康保険が国民健康保険や国民年金に切り替わると、会社勤務では会社が半額負担していたのが、退職後は全額個人負担になり一挙に増え大変ですね。退職して収入がないところに大金の住民税の年額と国民健康保険や国民年金保険がかかってきます。 異議申し立て期限内に、市役所へ行って、収入がないので支払い不能と申し立て、健康保険や年金保険の猶予願いや住民税の分割支払いへの変更手続きなどをなされてはいかがでしょうか? 猶予手続き(ゆうよてつづき):支払いを待ってもらったり、免除してもらったりする手続きのこと。 >このまま、払わなくて良い税金を払うのでしょうか? 住民税は支払わないといけませんね。前年度の収入に対して翌年にかかる税金のため収入がなくなってもかかってきます。分割払いにしてもらいましょう。 国民年金保険は猶予願い出て、支払いが免除される(加入期間は減少)可能性があります。健康保険は、支払わないと保険証が発行してもらえず、怪我や病気の時困ります。 両親が定年になって退職した際は、会社勤めの息子の被扶養者にしてもらいことがあります。これは主に、親の健康保険金の支払いがなくなるためです。
お礼
有り難うございます。確かに、退職後は全額個人負担となりますから、今まで会社から天引きされていて気付かなかった 税金の流れが少し分かったような気が致します。 これで 税務署に確認をし、手続きを行いたいと思います。さて、ここで一つ疑問なのですが、この4月に再就職をしたのですが、小さな会社ゆえ、保険も年金もありません。今回 これで今年の支払額がわかりますが、また来年2月に確定申告を個人で行うということになりますか??
こんにちは。 源泉徴収票は、原本添付が原則になっていますので、質問者の方の手元に、コピーなりは残っているでしょうか。 残っていないと、一寸手間が面倒になりますが。 とにかく、税務署に行かれて、次第を説明なさってください。 時間はかかると思いますが、申告書に添付されている源泉徴収票を確認すれば、二年分を間違って申告してしまったことが証明できるはずですから。 「更正の請求」と言う手続になりますが、確認できれば、税務署でやり方などは教えてもらえます。 その後その資料が自治体に回るわけですが、一応、税務署の手続が済んだら、役所への手続はどうしたらよいか、相談なさってみてください。 もし期間がかかるようでしたら、役所のほうには、「更正の請求を税務署に提出済み」と仰って、納付を待ってもらえるかどうか確認なさると良いと思います。
お礼
有り難うございます。今日まずは市役所の市民税課と健康保健課に電話をしまして、説明をしました。 どちらも分かっていただけて、明日税務署に電話をしようと思います。 何ぶん、今回確定申告が初めての経験で、分からず、手元にあった書類を一切合切持って行ったため、一昨年分は 必要ないのに記入してしまったようです。 原本のコピーという発想もなかったため,今手元にはないのですが、 税務署の指示とうりに 確認して手続きを行いたいと思います。
払います。 間違いとわかっているはずなのに、いじわるな? 請求書がきます。 (当然です。返してくれるときと同じで そのまま信用してくれているからです。) 修正申告で、正しい姿に戻ります。 そこでも間違えても、付き合ってくれます。 人間、違いはお互い様です。 面倒ですが、他のどんな社会的な間違いより、 簡単に修正できます。
- hdpon
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まず最初に確実に間違っているんでしょうか? 確定申告が正しくできていれば文句の言いようもなく異議申し立てなんて受け付けてくれません。 ただ予想するに、給与からは源泉所得税が引かれていて確定申告したら還付になったから 住民税と国民健康保険も払わなくて良いだろうとお考えなら大きな間違いです。 今一度3月にした確定申告書を確認してください。 申告書Aならば第1表の右の列の上から2段目22の欄があなたの支払うべき年間の所得税額です。 サラリーマンは気が付きませんが年間にこれぐらいの税金を天引きされてると認識してください。 ちなみに申告が間違っていた場合は税務署で確定申告をし直すと市役所にも申告書が回り、訂正されます。
お礼
たびたび 有り難うございます。 そうなのです。ご理解いただいてありがたく存じます。市民税課の方のも そうご指摘していただいて、確認をとっていただいた所、やはり 。。。でした。ですので、通知の取り消し変更をしていただくよう、早急に税務書へ行って参ります。