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貸し剥がしの手口

金融機関から貸付金債務を別の債権管理会社に移すと言われました。 そこで、世間で耳にする貸し剥がしについて非常に心配しています。 残約15年の元金均等返済の契約ですが、繰上げ返済を強要されるますか? 破綻懸念先になるそうですが、不当り、履行遅延等はありません。 約定は差し入れてしまい手元に無いのですが、強制の根拠はありますか? 金利を急激に上げるなどの脅しなどあるのでしょうか? それには従わざるを得ないのでしょうか?

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回答No.3

No1です、 >現在、事業用の手元資金はありますが、それを回収されると継続できなくなります。 それこそ「期限の利益」がありますのでそんなこと金融機関はできません。 「期限の利益」喪失事由としては延滞や不渡りなどであり、 延滞さえしなければそういうムチャはできません。 延滞といっても通常4ヶ月ぐらいはまず大丈夫ですが、債権管理会社では厳しい仕打ちがあるのかは分かりません。 「貸し剥がし」はどういう状況なのか詳しくは分かりません。 想像では追加融資を匂わせておいて回収を図る感じでしょうか? お役に立てませんですいません。

その他の回答 (2)

回答No.2

H11年2月に施行された「サービサー法」(法務大臣の許可を取得することにより債権回収業が営める)によるものです。 現在は不渡事故歴もなく弁済状況も良好なので問題はないと思われていますが、銀行側は残債15年と長く今後の償還財源で返済可能かを見積もる事で回収業者への移管を決定したのだと思われます。 破綻懸念先とは、金融庁の債権分類(ランク付)を行う場合の手続きです。銀行側が、回収業者への譲渡に当り破綻懸念先に該当すると言っていますが、銀行自ら重要顧客情報を洩らしたのは失点です。 銀行系・ノンバンク系等のサービサーが多数ありますが、法務大臣の許認可を受けたものであれば、現状の弁済状況に変化がない限り、債務の内容を変更されたりする恐れはありません。但し、上述の残債期間を少しでも短縮するよう追加弁済(金利裁定により不可の場合もありますが)をお勧めします。 納得がいかなければ銀行の担当者に、遠慮せず確認されることです。

参考URL:
http://www.moj.go.jp/KANBOU/HOUSEI/chousa01.html
回答No.1

詳しくは分かりませんが、 貸し剥がしといってもカネのない人からは無理やりでも取れないものは取れません。 ましてや相手はまともな金融機関ですよね? 延滞しない限り「期限の利益」は借りている側にありますので一括返済を要求されることはありません。 一括返済すれば相手は喜ぶでしょうけど。(スイマセン) 金利を上げるのもあくまでも銀行のお願いベースなので嫌がってダダこねればいいと思います。 ただ、追加融資は断られると思いますが・・・ 債権譲渡はふつう約定書に書いてありますので債権者が変わることはやむをえないと思います。

Frog777
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 >延滞しない限り「期限の利益」は借りている側にあり と私も思うのですが、「貸し剥がし」の言葉からは強制的繰上げを連想します。 追加融資が受けれない状態は「貸し剥がし」でなく「渋り」と思いますし・・・。 >カネのない人からは無理やりでも取れないものは取れません。 現在、事業用の手元資金はありますが、それを回収されると継続できなくなります。

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