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学生で103万超えると、扶養をはずされますか?

学生なのですが、 先日、父親に税務署のほうから、平成15年度分の源泉徴収表を持ってくるように通知が来ました。 バイトをかけもちしていて、計算をまちがえたようで120万くらいのようで103万を超えていたようです。 その年、確定申告はしていません。 たしか、市民税などを払うようにとの通知も来て、それも支払いましたし、国民年金も学生免除を受けずにちゃんと払いました。 扶養からはずされない方法はありますか? また、過去の質問より、確定申告をすれば・・・というような回答もあったのですが、確定申告をすればいいのでしょうか? また、その通知が来たということは、父が追徴課税ということになるかもしれませんが、 どれくらいの課税になるのでしょうか?

みんなの回答

  • abo55
  • ベストアンサー率56% (228/407)
回答No.3

学生だと、勤労学生控除が27万円あるので、与所得控除65万円、基礎控除38万円、合計130万円の控除額になりますが、これは本人の話であり、103万円(住民税の所得割りは自信無いですか97万以下だったような)を超えると扶養家族にならなくなるので、扶養する親にとっては所得税が多くかかることになるかと。 私も定時制のころそこら辺を気をつけていた記憶があるので。

  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.2

扶養控除の要件として被扶養者の所得が38万円以下であることといった条件があります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm 一般的には給与収入から決められた給与所得控除を差し引いて所得としますが、103万円の収入の場合給与所得控除は65万円と決められていますので、平成16年1月1日から同年12月31日までの間、給与収入しかなくてもその額が103万円を超えれば自動的にその年の扶養からはずれなくてはならないことになります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm  その手続きを所得税と地方住民税で行うことになりますが、税務署に修正申告書を親子でそれぞれ提出することになります。勤め先は源泉徴収票の綴りの中の一枚の給与支払報告書を各従業員の住民票のある市区町村に送付します 。その手続きで各自治体は住民の所得を捕捉することができるしくみです。  お父様は一人分の扶養控除が所得控除から減りますので結果として税金は増えることになります。 >どれくらいの課税になるのでしょうか? 質問者が学生さんでいらっしゃるなら特定扶養控除が適用されている可能性があります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm よりその額は63万円とわかります。 ところで所得税の算出のしかたですが概ね (所得合計-所得控除の合計)×税率-税額控除 ですが、お父様の所得税に関して (1)所得控除の合計が所得控除を上回っている場合 (2)所得合計が所得控除の合計を上回っているがその差額は38万円(あるいは63万円)以内である (3)所得合計が所得控除の合計を十分上回っている(税率が数段階あります) (4)住宅取得控除の摘要を受けている場合(これも影響がある場合とない場合があります。また地方住民税にはこの制度自体がないため考える必要はありません) でそれぞれ結果は違ってきます。この中の(3)であるとし、質問者さんに障害がなく特定扶養控除の対象であり所得税の税率が10%の範囲で十分定率減税の限度内とすれば 本税 63万円×0.1×0.8=50,400円 延滞税 50,000(1万円未満切り捨て)×(0.1%+4%)×(16+30+31+30)/365=600円 ・日数は7月1日に払うとして ・延滞税率は昨年11月末時点の公定歩合+4%と7.1%の低い方 ・国税の場合は申告後二ヶ月を経過して未納の場合は14.6%(日歩4銭)となります。 千円未満はゼロですからしばらくは延滞税はないことになります。お父様の所得税に関して税率が二割の部分ですと延滞税が発生します。  住民税は最低税率が都道府県と市区町村あわせて5%ですので(定率減税の限度内として) 63万×5%×0.85=26,770円 これも7月に払うとすれば延滞税はゼロです。 >扶養からはずされない方法はありますか? ないと思います。わずかながら可能性があるとすれば特定支出控除の適用に成功し所得が38万円以下になった場合でしょうが、アルバイトではまずそういう状況は考えられません。この制度は日本全体で数人しか適用されない年もあるほどで宝くじの一等を当てる確率よりも遙かに低いと言えます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1415.htm  以上がお父様の所得税にかんしてですが、質問者さんご自身の所得税に関しては勤労学生控除の適用を受ければ年間120万円程度の給与収入ですと住民税ともに税額はゼロになります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1175.htm http://www.city.chuo.tokyo.jp/index/000456/004350.html (地方住民税の所得割に関しては所得控除や税率などの仕組みを含めて全国同じです)  文中にお示しした結果としての税額の数字はあくまでも一例とお考え下さい。前述の通りたくさんの可能性が考えられますので、ご自身の2枚の源泉徴収票や学生証、お父様の源泉徴収票などを用意して税務署に直接相談されることをお勧めします。勤労学生控除も適用されるための個別の条件の検討が必要です。税務署に相談してもしなくても結果は同じです。

回答No.1

アルバイト収入について 結論: ■まず、完全に扶養でアルバイト収入を得るには100万円以下です。 なぜか皆さん103万円という所得税のみの誤った情報が流れています。 そこには住民税もあるのです。 ■通常、確定申告は2カ所以上から源泉徴収票を頂いている方がします。 または、訂正する事項があったときに。 ■お父様の追徴課税については、計算根拠が少なすぎますが、概算です。 ※お父様の所得税率がどのくらいか不明なので。 1.扶養控除38万円が否認されたわけですから、単純に38000円以上アップ 2.会社から扶養手当が出ていたならば、扶養手当分アウト。 3.住民税もアップ それぞれ、延滞金等が加算。 以下は所得税・住民税の関係です。 ○100万円以下 扶養控除 所得税 かからない 扶養控除○ 住民税 かからない 扶養控除○ ○100万円超~103万円未満 所得税 かからない 扶養控除○ 住民税 かかる   扶養控除○ ○103万円 所得税 かからない 扶養控除○ 住民税 かかる   扶養控除○ ○103万円超~141万円未満 所得税 かかる   扶養控除× 住民税 かかる   扶養控除× ○141万円以上 所得税 かかる   扶養控除× 住民税 かかる   扶養控除×

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