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フォントの著作権

こんにちは。検索すると似たような質問がありましたが、私のケースについてはどうなのか明確に知りたいと思い質問しました。 ウェブサイトでデザインTシャツを販売しています。 1.オリジナルデザインの一部に既製のフォントを利用。 2.20文字くらいの日本語メッセージを既製のフォントで作成。そのままプリント。 3.フォント1文字をそのままTシャツのデザインとしてプリントに利用。 1の場合は商用利用しても問題ないと考えていますが、3の場合は限りなくフォントのデザインそのものに依存するので違法ではないかと思いますがどうでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

全部大丈夫です。著作権侵害にはなりません。 裁判所はフォントそれ自体に著作権を認めることにかなり消極的です。質問者さんの引用した判決文の言葉は、およそ書家の書く「書」と評価できるもの以外は保護しないということで、事実上商用のフォントは著作権の保護の範囲外に置かれています。 ですので、現状では、1文字であろうが、20文字であろうが、フォントの著作権侵害にはなりません。 ここからは蛇足ですが・・・それでも、フォントメーカー(モリサとか)が裁判を起こして勝ったこともあります。しかし、この事件でフォントメーカーが勝ったのは、販売されているフォントはプログラムの著作権にあたる、という主張をしたからです。フォントの形ではなく、フォントを定義する文がプログラムだから、これは著作権で保護される、というわけです。 http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/ADC04D23E1CE042949256F17003B0ACD/?OpenDocument ですので、例えば市販されているフォントのCD-ROMなどをを無断コピーすれば、著作権侵害は成立しえます。しかし、その場合であっても、フォントの形それ自体は著作物ではない、ということになっているのです、

-misaki-
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! やっと氷解した気分です。 いわゆる「ふつー」のフォントにすべて著作権があるなら、同人雑誌のような個人で作った販売物に対しても問題が生じるはずですが(絵やキャラクターの無断使用で問題が発生したというのはよくありますが)そういった話は聞いたことがなかったので。 >フォントの形それ自体は著作物ではない 場合がほとんどのようですので、Tシャツのデザイン(というかメッセージ)に使用したいと思います。

その他の回答 (2)

  • S-Knight
  • ベストアンサー率41% (112/270)
回答No.2

こんにちは。 ちょっと補足みたいになりますけど…。 問題なのはフォントをどの様に使うかではなくて、 そのフォントが著作権を主張するに足りえるかです。 #1さんの回答にある様に、 「従来の印刷用書体と比して顕著な特徴を…いなければならない」 を見ればわかると思いますが、 著作権を主張できる様なデザイン性のあるフォントならば、 許諾を得なければ、#1さんのおっしゃる通り、 1~3ともに著作権法違反となるでしょう。 (1の場合、使い方次第で同一保持権侵害になるかも…。) そのフォントへの依存の程度は関係ありません。 1文字であろうが、一部に使うが、20文字であろうが、 そのフォントを使うことには変わりないですから。 もし、そのフォントがデザイン性がなく、 著作権を認められない様なフォントならば、違法にはなりません。 ただし、裁判所の判断になると思うので、 どのフォントがどうこうという事は、こちらでは言えません。 商用利用できるかどうかについては、 著作権者が使用について許諾する条件によって変わりますので、 勝手に判断することはできません。

-misaki-
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました! 文字数は関係ないのですね。勉強になりました。 私が使いたいと考えているのはポピュラーなゴシック体です。 >商用利用できるかどうかについては、 著作権者が使用について許諾する条件によって変わりますので、勝手に判断することはできません。 うーん。。 たとえばモリサワといったメジャーなフォントメーカーのサイトにはデザインに使用する際の商用利用についての記述がありませんでした(見落としかもしれませんが)。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

どれも違法ですよ! フォントメーカーに著作料を支払いましょう!

-misaki-
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます! 説明不足でしたが(すみません)、まず、現時点では私の販売しているデザインについては100%オリジナルであるということをお断りしておきます。今後、パロディあるいはコミカルなメッセージTシャツを既製のフォントで作ったら著作権はどうなるのかな、という疑問がありましたので質問させていただいたわけです。 どれも違法ですか??? とあるTシャツ販売のサイトで >タイプフォントの使用に関して著作権侵害の有無を問う裁判は多数ありますが、今のところ(2004年4月14日現在)著作権を認める判決は出ていません。 最高裁判決でも、タイプフォントが著作物と認められるには「従来の印刷用書体と比して顕著な特徴を有するといった独創性を備えることが必要であり、かつ、それ自体が美術鑑賞の対象となりうる美的特性を備えていなければならない」としています。 と書いてあったので少なくとも質問1の場合は大丈夫だと思っていたのですが・・・ お忙しい中申し訳ありませんが、よろしければより詳しい解説をお願いいたします。

-misaki-
質問者

補足

#3さんからのご回答により具体的に問題が解けた気分ですが、念のためにこの質問欄を6月17日まで閉じませんのでなにか補足事項などございましたらお書き込みください。よろしくお願いいたします。

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