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裁判と言葉の定義

裁判において言葉の定義自体が問題となった時にはどうなるのでしょうか? 六法を見ると、Aとはこれこれのモノを言うといった具合に言葉の定義がなされていることがありますが、 されていない場合もあろうかと思われます。 されていない場合において参照するのはどの辞書でしょうか? それとも担当弁護士その都度が自分に都合のいい辞書を選んでいいことになってるのでしょうか? ご存知の方お願いします。

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noname#4746
noname#4746
回答No.7

 では、私は特許権や実用新案権を侵害する・しないの係争の事例から。  例えば、「銅合金からなるX部分を有する装置」に特許権が設定され、模倣品におけるX部分が銅製だと仮定します。この場合、特許権者が「銅合金という言葉には純銅も含まれるはずだから、この模倣品はウチの特許権を侵害するものだ」と主張し、一方、侵害だと言われた側が「合金と明記されている以上、純物質が含まれる訳がない」と反論して争いが起こります。これが裁判になると、「合金」の定義が問題となります。  裁判で重要視されるのは証拠ですが、この場合、特許権者は「合金という概念には純金属も含まれる」と記載された証拠資料を必死になって探しますし、侵害だと言われた側は、「合金とは、2種以上の金属からなるものである」と書かれてある証拠資料を集めます。この証拠資料は、広辞苑である必要はなく、その他の国語辞書でも構いませんし、技術用語辞典や百科事典でも構いません。また、辞典や事典である必要もなく、技術文献や学術論文雑誌でも差し支えありません。ただし、提出した証拠が裁判官を納得させ得る程度のものであるかどうかは別問題です。  このように、知的財産の分野では、自分に有利な証拠を持ってきて構いません。ちなみに、発行部数が多く著名なものほど証拠としては有力です。  ただ、知的財産の分野に限って言えば、用語の定義でまず参照されるのは明細書です。上記の例では、明細書に「本明細書においていう合金には、純金属も含むものとする」と記載されていれば、それがその特許発明における合金の定義となります。したがいまして、他の有力な証拠を持ってきても覆すことはできません。

noname#2813
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 こういうことは全く知らなかったので、とても勉強になります。

その他の回答 (6)

  • aad
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回答No.6

回答の補足です。 昔、商法第578条に定める「高価品」という言葉について、その定義が争われたことがありました。具体的には、非常に高価な大型の機械について、これが高価品かどうか、というものでした。 当時の最高裁はこれを、「容積または重量の割りに著しく高価な物品」と定義しました。そして大型の機械は商法第578条の高価品ではない、としました。 参照:商法第578条 貨幣、有価証券その他の高価品については、荷送り人が運送を委託するに当たりその種類および価額を明告したるにあらざれば運送人は損害賠償の責に任ぜず

noname#2813
質問者

お礼

ありがとうございます。 裁判官が神様のように言葉の定義をするというのは素人からみるとかなり不思議な感じがします。 必要なのかも知れませんが、やっぱり不思議です。

回答No.5

それは条文の文言をどう解釈するかということになりますので、判例(過去の裁判例)、通説、法学者の説などいろいろ見解が分かれるのですが、やはり裁判では判例の立場を重視しているようです。例えば、過去に最高裁判決があって一つの見解(判例)が出されているのに、その後簡裁あたりで最高裁とは違う別の見解を採るなんてことは考えられないでしょう。

noname#2813
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • aad
  • ベストアンサー率23% (18/76)
回答No.4

特に参照する辞書というものは存在しません。 言葉の定義自体が問題になることはありますが、そもそも問題になるというのは、具体的には訴訟で争いとなる場合ですので、 原告(訴えた方)と被告(訴えられた方)のそれぞれが、争いの元となっている言葉について独自に解釈(定義)し、主張します。最終的には、裁判所(裁判官)が独自にその言葉について解釈(定義)します。 今すぐに具体例が出なくて申し訳ないです。 大学は法学部でしたが、現在は法律を離れているので「自信なし」です。

noname#2813
質問者

補足

みなさん、ありがとうございます。 私が想定して具体的事例というのは特にありません。 一般的には広辞苑が参照されることが多いですが裁判の場合も広辞苑を参照するのかな?と思って質問したんです。

noname#4746
noname#4746
回答No.3

 ご質問のケースは、例えば、特許権や実用新案権を侵害している・していないの係争で、公報に書かれた用語の解釈をめぐって争う場合のことでしょうか? そうであれば、説明できますが。    知的財産の分野の話でよいのか、それとも他の分野についての回答をお望みなのかを補足願います。  

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

条文により解釈します。又は、立法趣旨によります。 具体的な例を上げるならよい回答があるかも知れません。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

裁判は、現行法令に基づき行われますが、現行法令に該当しない場合などは、過去の判例などに基づき裁判が行われます。また、過去の解釈も参考とされます。  したがって、「都合の良い・・・・」となりますと法治国家としての権威がなくなりますので、法令、法令の解釈、過去の判例によると思われます。

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