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裁判にかけられそうです

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2768532.html こちらで相談したものですが、弟が裁判にして父を訴えるといってきたそうです。 情けない結果になりそうですが、父が負けてお金を払うようになることはありますか。 払ってやるとキチンと書面にはしていませんが、その言葉を信じて離婚裁判に踏み切ったというそうです。父は「そんなに費用はかからないと聞いていた」といいます。しかも、裁判が長引くたびにお金の催促があり、その度にもうこれでおしまいだというのです。さらに、裁判の足しにするように渡したお金は孫の貯金にして「父がそうするように言った」というのです。 もう、言った、言わないの世界です。 最悪、どういった場合に払うことになりますか。 それと、あちらが弁護士を雇った場合、こちらもたてないと不利ですか。父は高齢で要支援2で一人では裁判所にはいけません。 お金に余裕がないので無駄な出費は控えたいのですが。

  • sagisi
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noname#59315
noname#59315
回答No.1

口約束の贈与は取り消すことが出来ますから、例え裁判になっても敗訴するのは目に見えています。 したがって、弟さんが裁判を起こそうにも、弁護士は「勝てない裁判はやめておきなさい」と言うでしょうね。 こちらとしては「やれるものならやってみろ」でいいでしょう。 もし裁判になればの話ですが、お父さんが出廷できないのなら やはり弁護士に依頼するしかないでしょう。

sagisi
質問者

お礼

ありがとうございます。 弟も、どこかに相談してそう言われたのでしょうか、 話を取り下げてきたようです。 しかし、子どもが親に遺産を要求するなんてなんて 情けないんでしょう。恥ずかしいです。

その他の回答 (1)

回答No.2

言った言わないの問題ではありません。 言ったのが明確であったとしても、「書面に残されていない契約で」「履行の終わっていない部分」は取り消す事が出来ます。 これが書面にきちんと表されている契約であったならば、あなたのお父さんが軽率な気持ち(酒の勢いとか、見栄を張ってとか)でした契約ではないとみなされますので取り消すことが出来なくなります。 また、既に履行されている契約(お金を渡し終わった)であったなら、やはり贈与の意思は明確であったと認められますので、後から返せと言うのは出来ません。 書面化されておらずお金もまだ渡していない部分の話であるならば、取り消すことには何の問題もありません。 あなたのお父さんが「過去に渡した分を取り消すので返せ」と言っているのであれば別ですが、そうでないのなら負ける要素はありません。

sagisi
質問者

お礼

ありがとうございます。 弟も、どこかに相談してそう言われたのでしょうか、 話を取り下げてきたようです。 しかし、子どもが親に遺産を要求するなんてなんて 情けないんでしょう。恥ずかしいです。

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