簡易裁判所の訴訟価額と商品不履行に関する問題

このQ&Aのポイント
  • お金を払い、商品AとBを購入予定でしたが、Bを手に入れられず返金してもらえません。
  • 口約束でも契約とみなすことはできるので、契約不履行として訴えることができるか検討中です。
  • 簡易裁判所では訴訟価額が140万円以下の案件を扱いますが、今回の金額は200万円を超えているため、地方裁判所での審理になる可能性があります。
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簡易裁判所の訴訟価額

2つの点を教えて頂ければと思います。 お金を払い、AとBという商品を購入する予定でした。ところが、実際にはAしか手に入らず、Bはもうないとのことでした。仕方ないのでBのお金を返却して欲しいと何度も催促しましたが、未だ返金はありません(そろそろ一年が経過します)。先方からは契約書を交わしていないので契約不履行にはならないと言われましたが、口約束でも立派な契約とみなすことはできると思います。いかがでしょうか?もうひとつは、簡易裁判を起こす場合の訴訟価額は140万円以下とありました(ウィキペディア)が、この度の金額は200万円を超えています。簡易裁判所では扱ってもらえないでしょうか?地方裁判所になるのでしょうか? 金策に困っていますので、ご回答よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takato-k
  • ベストアンサー率35% (77/215)
回答No.1

口約束でも契約は成立します。 そして、140万円を超える事件は地方裁判所で取り扱われます。

vwvento
質問者

お礼

明快で簡潔な回答ありがとうございます。心より感謝いたします!

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