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法律の体系や全体像を教えて下さい。

noname#11501の回答

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noname#11501
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回答No.7

2.民法:主体のメインが「法人」に変わると「商法」に変わるのでしょうか?民事訴訟法との違いは?民事訴訟法はフランス法?手続き法は日本独自なのか? まず、法人とは人間ではないが、法律によって法主体性を認められたもの(権利義務の帰属主体となれる)です。 代表的な法人として、社団法人(人の結合体で一定の条件を満たしたもの) と 財団法人(財産の結合体で一定の条件を満たしたもの) があります。 (営利を目的とする社団法人=会社 という) 他方、商法が適用されるのは、簡単にいえば「商人」についてです。人間でも法人でも「商人」には商法が適用されます。法人でも「商人」でなければ適用されない。 多少正確にいえば、「商人」と「商行為」について商法が適用されます。 (1)商法総則で「商人」については、以下の規定が適用されます。 営業能力 営業所 商業登記 商号 商業帳簿 会計帳簿 貸借対照表 商業使用人 代理商 (2)商行為については、500あたりで以下の規定が適用されます。 商事時効 522 法定利率 514 代理の方式 504 (代理が本人のためにするということを示さないときでも、その行為は本人・相手方間に効力を生じる。) 商行為の委任 505 多数債務者の連帯 511I 保証人の連帯 511II 流質契約の自由 515 対話者・隔地者間における契約の申込の失効 507 508 債務履行の場所・時 516 520。 しかし、大雑把にいえば、商人の行為は商行為なので、とりあえずは、「商人」について商法が適用される と考えればいいかと思います。 商人 にも何種類かあり、 A 501や502 の基本的商行為を行う者は「固有の商人」 B それとは別に擬制商人4II というのがあり、    店舗物品販売業者 と    鉱業営業者 と    民事会社 52II (営利を目的とする社団法人)    が擬制商人 です。 営利社団法人は AかBに該当し、商人です。 非営利法人(例えば相撲協会)でも Aに該当するなら商人になるのかと思います。(このへんは考えたことがありません) なお商法には「合名・合資・有限・株式会社」についての規定もあり、上記会社には当然その規定が適用されます。 なお、商法が適用されるといっても、あくまで基本は民法が適用されます。 例えば 時効の起算点・時効中断事由等は民法が適用され、ただ、商法では時効期間が5年 といった特則があるにすぎません。 民事訴訟法は ドイツ法だったか?? すみませんが、この辺はよく知りません。

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