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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:条例中の表現について)

男女共同参画推進条例とは?

k_rivの回答

  • k_riv
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回答No.1

法律は,国民の代表者である国会議員がが決めています。条例も同様に,県市町村民の代表である県市町村議会議員が決めています。 つまり,住民の選挙によって選出された議員の決議によって決められた法律・条例は,間接的に住民の意思によって決められたものです。質問者さんの言葉を借りれば,「住民同士の取り決めが,法律であり,条例」なのであって,その施行については自治体とは関係有りません。 ですから,住民の代表である議員の選挙によって誰を選ぶかが大切なのです。変な人を議員として選んだら,彼らは,選んだ自分達の意志に反し,自分の生活や行動を制限する法律や条令を作って仕舞いますからね。自分が選んでいなくても,多くの人がその人の自由意志で選んだ議員によって決められた法律や条令を遵守する義務が,住民には有ります。 自治体は,議会で決められた法律・条例に基づいて,その内容を執行する機関です。法律や条令を決める権限は有りません。 よって,法律や条令の前文は,今のような文言を使用しています。そして,住民の代表(議員)によって決められた「住民の協定」なのですから,現在の表現が最も適切なのです。

enpro
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 まさにおっしゃる通りだと思います。 私のほうに、自治体に押し付けられているというイメージが強すぎたのかも知れません。 自治体というより、自治体の事務と言ったほうが正しかったのでしょうか。 そうしますと、△△県はどういう理論なのでしょうか。 現状は、まだまだ発案が住民側(議員も含む)にあるとは思えません。権利はあっても様々な条件がそろっていません。自治体が小さくなるほど。 つまり、首長提案を住民提案に勘違いさせるような作戦のような気がするのです。 条例と住民協定の線引きも、議決の有無だけなのでしょうか。 とても勉強になります。ありがとうございます。

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