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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:条例中の表現について)

男女共同参画推進条例とは?

k_rivの回答

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  • k_riv
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回答No.2

質問者さんの仰有るとおり,現在の法律や条令の原案作成は,国や県の事務レベルの人たち,即ち,役人の資質に負うところが大きいと思いますが,実質的に議会の議決を経ないと法律にも条例にもなりません。問題なのは,表向き,つまり,大義名分として住民の代表である議員の提案,又は,同様に直接選挙で選出された知事や市町村長の提案を議会で承認する事になっているのに,承認する議員が素人に過ぎないと言うことです。大物議員とか実力のある議員というのが,政治力=調整力=根回し力,見たいな勘違いをしていて,実質的な政治的な提案に対し無知なことであり,そのことを自覚していない事だと思います。 その「つけ」が,住民に回ってきています。 この質問の意図がどこにあるのは分かりませんが,これらの矛盾点を指摘したいと言うのであれば,条例の持っている2側面によって考え方が変わってくると思います。 その1:法律の一部としての条例 基本的に,日本の立法機関は国会だけです。即ち,条例は法律ではありません。よって,法律的には守る必要は有りません。しかし,その条例が法律によって制定された条例(この場合,条例の第1条に法律によって云々という文言が,通常入れられています)であれば,法律の一部と見なされ,守らなければ,罰金や懲役のようなペナルティーを課される可能性があります。この場合は,議会制民主主義という制度を採用している日本では,実際の成立過程に関係なく,文句をつけることは出来ないと思います。理由は,#1の通りです。 その2:住民協定としての条例 この場合,条例は法律ではありませんから,「守る必要はない」と言えなくもないと思われます。実際の条例では,この点を指摘するしか有りませんが,「首長提案」や「住民提案」に関係なく,議会の決議を経ていると主張されたら,やはり,押し通すのは困難でしょう。何れにしろ,自治体による横暴な条例と言うことで,「議会がこのような議決をすること自体が間違っている」と文句をつけるのも一つの方法でしょう。 ただ,このことを意識して,戦略として採用するほど,日本の中小自治体の構成者が頭が良いとは思えません。上級役所の言いなりに条例化しているか,こういう条例を作ると上級役所に対して受けが良くなると勝手に思いこんで,どこかのまねをしているだけではないでしょうか。理論も戦略もないのではないかと思います。よって,何のことかさっぱり分からないと言うことになって,「不適切」などと言っても理解されないのではないでしょうか。

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質問者

お礼

ありがとうございました。 おっしゃるとおりです。 参画基本法の14条に従って各自治体の議会が制定したわけですから。

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