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本当に有給はもらえるのかどうか

以下の条件で本当に有給がもらえるのか 不安でなりません。 勤務先は自営業で社長や家族を含めて全員で10人程 日給月給 勤めて1年3ヶ月目 残業は月~40時間程(残業手当なし) 有給休暇なし 文字通り超ワンマンな社長です。 待遇だけでなく社内の環境も悪く(分煙がされておらず横の席や歩きながらでも思いきりタバコを吸われる)7月初めに、8/20付で退職さててもらいたい旨を伝えようと考えています。 その際、8/20からさかのぼって有給を消化できますでしょうか? 他の社員は有給取得について完全に諦めているようで申請さえした事がないとのことでした。 さらに、経営者側から「うちは日給月給だから有給がない、有給をなくす為に日給月給にした」と聞きました。 パートさんでも貰えると聞くのに、日給月給なら有給は本当にもらえないのでしょうか? 以前体調をくずし3日ほど休んだ時は給料から引かれませんでしたが、しかしつい最近私用で前もって休みを取りたいと頼んだら「別の休日にふりかえ出勤できないなら給料から引くしかないから」「給料から引くしか仕方ないから」と同じ事を4、5回言われました。 この状況で有給の申請書さえ存在しない会社なので、どのように請求すれば良いのかわかりませんし、また、6月下旬にボーナスが支給されたすぐ後に退職する旨を伝えるので、逆に社長や経営者側に発狂されそうで不安で仕方ありません。また、今の業務をほぼ一人で担当している為辞めた後でも「お前が担当していたんだから」とか何かと理由をつけ会社に呼びつけられそうで怖いです。 でも、このまま会社側だけにいいように使われたまま辞めるのは悔しすぎるので有給は(取得できるなら)後味が悪くなっても労働者の権利として請求したいのです。 最近退職する際の事で同じ事で悩みすぎて 行き詰ってしまっています。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

私も先日こちらで相談させていただき、無事有休を獲得しました。 私の場合、退職予定日の3週間前に会社に申し出ました。 引継ぎ云々言われそうだったので、早くから引継ぎ書を作成しておきました。最終日にそれを置いてきました。 最初に有休下さいといいましたら、「そんなもんはありません」でしたので、即労働基準監督署に相談しました。 労基署は形式は問わないので必ず文書で○月○日から○月○日まで有休を取ります、と会社に届け、「労基署に証拠として提出しなければならないので」と会社に認印を貰ってからコピーを取るよう言われました。 その後、もし給料日に有休として申請していた日数が欠勤になって給料が支給されていなかった場合、労基署へ未払請求を申請し、それから職員さんが動いてくれるとのことでした。申請から支給までは1~2ヶ月くらいかかるとのことです。 でも私はアルバイトなので、未払申請から1ヶ月以上経たないと未払分が支給されないというのは生活に困る旨相談したところ、職員さんが「では、説明という形で会社に今から出向きましょう」と言って下さいました。 会社にそのまま伝えると、いきなり真っ青になって、支給します、という話になりました。 私の経験は下記を参照下さい。色々な方が相談に乗ってくださって、本当に助かりました。 ↓2回に分けて相談しています。参考になるとよいですが。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1382728 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1395131

kawata103
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 過去のご質問を拝見しました。 そして感動しました!私も後に続きたいです。 やはり、労働基準監督署に相談するというのが一番スムーズに 物事が進むのですね。 今、退職を伝える時期まで少し時間がある為に無駄に悩みすぎているのかもしれません。 ですがかなり手強い相手ですので、 なんとか今出来る事をしたいと思います。

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その他の回答 (4)

  • froggy1
  • ベストアンサー率55% (25/45)
回答No.4

すみません。先ほどの回答に一部謝りがありました。 1年6ヶ月経過後は、(12日ではなく)11日の有給休暇の付与の義務が事業主にあります。

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  • froggy1
  • ベストアンサー率55% (25/45)
回答No.3

 給与が時給だろうが、日給だろうが、月給だろうが、年俸だろうが、また身分が、正社員だろうが、パートだろうが、週30時間以上労働していれば、採用初年度6ヶ月経過後、労働日の8割以上出勤していれば10日、1年6ヶ月経過後、8割出勤していれば12日の有給休暇を与えなければなりません(労働基準法第39条)。また、いつ年休を取得するかは労働者の自由です。単に忙しいというのは、年休の拒否や時季変更の理由としては認められません。  事業主は、これに違反すれば、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。  一日8時間を超える法定時間外の労働に対しては、25%以上の割増賃金を支払わなければなりません。これに違反する事業主も、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。  労働者には、退職の自由があります。有期契約でなければ、いつでも退職届を出してやめることができます。ただ、届け提出後2週間内にやめると、損害賠償請求される危険がありますから、2週間以上たって止めれば何の問題もありません。  退職前の有給の取得についても労働者の権利ですので、何ら問題ありません。  もし、以上のことで、社長からいろいろ言われるようでしたら、労基署に訴えに行くといいと思います。  お話の内容のほとんどが悪質な労基法違反の犯罪です。労基署に、社長の処罰を求めて、告発してもいいくらいだと思います。  

参考URL:
http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/rodojikan/yukyukyuka.htm
kawata103
質問者

お礼

ご回答を読んで、心強くなりました。 ありがとうございます。 時間外労働についても、悔しく思う事は沢山あるのですが 今回は有給取得だけで全力をつかってしまいそうです。 >労働者には、退職の自由があります。 この言葉にハッとしました。今まで好き放題に扱われて、 経営者側の権力の強さに囚われすぎていたかもしれません。 あげあしは取られたくありませんので 仰る通り退職の意思はなるべく早く伝え、 有給の件も権利として頑張って主張してみます。

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回答No.2

私も有給について悩んでました 以前の質問で参考になったものがあったので、 よろしければご覧くださいm(__)m お互い円満退職できる事を祈ってます(^_^)/

参考URL:
http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1425658
kawata103
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 また、ご紹介くださったURLも非常に参考になりました。 サイト等で調べれば調べるほど、同じ悩みを 抱えている方は沢山いらっしゃるんだと実感します。 私もできるかぎり円満退職を目標に頑張ります。 そして次に、同じ悩みの方にアドバイスできる 立場になりたいです。

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  • chimaki-t
  • ベストアンサー率41% (108/261)
回答No.1

法的には有給をもらう事ができます。 入社してからの半年間で、所定の出勤日の8割以上を出勤していれば、現在10日間の有給があるはずです。(そのうち3日を使ってしまったのですよね?)(フルタイムなら10日ですが、パートタイムで所定の出勤日数が少ない場合は、それに応じて有給も少なくなります) 有給の有無は勤務形態とは関係がありません。 会社側には「このクソ忙しい時に有給なんか取るんじゃない、別の日にしてくれ」と言う権利が認められています。ですから、有給を取るなら、退職に伴う引き継ぎに影響がない様にしなければなりません。 で、その残り7日の有給を獲得したいと言う事なんですが…相手が制度に無理解であって、なおかつワンマンであると言う事となると、おそらく喧嘩腰で奪い取る形になるでしょう。 専門家に依頼するにも金銭的に見合わないので、最終的には労働基準監督署に相談する事になるかと思います。

kawata103
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! そうですか、勤務形態には関係がないのですね。 「日給月給だから我慢しないといけない」という言い訳は間違っているとわかり、少し安心しました。 仰るとおり引き継ぎは、後で何も言えないよう きちんとします。 (ちゃんと出来ても何か言ってきそうなのが この会社の怖いところですが・・・) 一般に会社側が"労働基準監督署"と聞くと ころっと態度を変えると聞くのですが なにしろ自分の言うことは何が何でも一番正しいと言うくらいの天上天下唯我独尊的な経営者ですので この労働基準監督署に相談することが効果があるのかが一番の気がかりです。 ですがこれを避けては通れないですよね。 出来る限り万全な準備をして当たっていきたいと思います。

kawata103
質問者

補足

はい、3日間はお給料が引かれていなかったのでこれは有給を使ったことになるんだろうと思います。 正社員として働いています。

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