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今起きている日韓の漁船問題

質問は2つです。 1.日本側は国際法?をたてに主張しているみたいですが、やはりこれは正しい主張なのでしょうか? 2.だとすれば、なぜ韓国側がそこまでして抵抗するのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.3

1.海上保安庁が追跡したのは、国連海洋法条約111条に定められた「追跡権」によります。 ある国の警察当局が権限を行使できるのは、原則として、その国の領域である領海内だけです。公海上の船は、国籍国(旗国)の警察・海軍のみが取り締まれます。 今回のように、ある国の取締船が、排他的経済水域において、関係法に違反すると考えられる船舶を追跡する場合、例外として他国の領海に入るまでは追跡できる、ということになっています。 2.韓国側の主張の内容がニュースになっていないので、回答しようがありません。 海上保安庁の船が捕まえたのなら、上記の「追跡権」によって日本側が逮捕できるが、今回、捕まったのは公海上で、捕まえたのは韓国の海洋警察なので、原則に戻って、自国の手中にある自国民を引き渡すのは「犯罪人引き渡し条約」による、という考えなのではないか、という推測はできますが。

noname#13482
質問者

お礼

ありがとうございました。 おぼろげながら全体像が見えてきたような・・・

その他の回答 (4)

  • rindan
  • ベストアンサー率43% (30/69)
回答No.5

竹島を韓国軍が占拠している以上、日本も自衛隊を援軍に送り出すべきです。なんのために日本海にイージス艦が配備されてるのでしょう。日本も軍レベルで対抗すべきです。海上保安庁のレベルではもうありません。

noname#13482
質問者

お礼

ありがとうございました

  • mmky
  • ベストアンサー率28% (681/2420)
回答No.4

追伸まで 「国際法」を盾にしてます。この主張もおかしいということでしょうか? おかしくはありませんよ。でも「国際法」と「国連」は、あるだけです。無いよりましということですね。「国際法」より二国間協定が優先されますし、二国間協定より国内法が優先されるということですね。つまり、「国際法」はこんな些細なことには実効的効力が無いということなんです。つまり、「国際法」を施行する警察官がいないということですね。互いの国が「国際法」でといってもスイスあたりの国際法廷に持ち込まない限り誰も判定してくれないということです。

noname#13482
質問者

お礼

ありがとうございました。 韓国側の主張がわからないのでなんともいえませんが、結局「どっちもどっち」というところのようですね。 これからどうするのか・・・優秀な人の判断が見ものです。

  • mmky
  • ベストアンサー率28% (681/2420)
回答No.2

参考に 第一の問題は、日本の領海内で捕獲できなかったこと。つまりは、のり込んだ保安庁職員が武装していなかったことでしょう。どこの国でも武装して乗り込みますね。ここがまず弱いね。海上保安庁も今後は機関銃でも持たせて臨検してくださいね。韓国漁船は日本の領海外に逃げおおせたわけですから、日本につかまるわけにはいきませんね。ただ韓国漁船の失敗は、保安庁の2名の職員を海に投げ捨てなかったことですね。ライフジャケットはつけてるから溺れ死ぬことは無いですしね。これは領海外に出たとしても拉致行為になりますね。日本の領海内での違法操業は逃げられたとしても拉致の事実はあるので、韓国もこりゃこまったでしょうね。日本側は拉致の事実があるので拿捕しないと困るしね。まあ気が治まるまでにらみ合ったら良いでしょうね。最初に指摘したように領海侵犯については、どのような手段をつかっても領海内で捕まえるのが原則です。領海外では法的根拠は補償されないのが通例ですね。だから武装して拿捕を確実にするのです。保安庁も今回のような間が抜けた経験を教訓にしっかり武装することをお勧めします。

noname#13482
質問者

補足

ありがとうございました。 >領海外では法的根拠は補償されないのが通例ですね。 ということは「日本の主張にも無理がある」のでしょうか?日本の主張は「国内法」に基づくものでなく「国際法」を盾にしてます。この主張もおかしいということでしょうか?

noname#17451
noname#17451
回答No.1

逆に日本の漁船が韓国あたりの領海で操業し似てたようなことをしたと仮定すれば、 果たして日本政府は「ハイ分かりました」とその船と船員を引き渡すでしょうか? そういう風に考えると抵抗すると思えます。

noname#13482
質問者

お礼

ありがとうございました。 原則がそうであるならば、「ハイ分かりました」と応じるべきだと考えます。

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