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国民健康保険には何時から??

現在仕事をしており事業所得なので青色申告者ですが、昨年までは収入が少ないのでサラリーマンの夫の扶養家族となっていました。 が、これから仕事が増えることになり130万円以上の所得を得ることになる予定なのですが、どのタイミングで不要を外れて国民健康保険に入ればいいのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

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noname#11476
noname#11476
回答No.5

まず夫の会社の健康保険に聞いてください。 役所の税務課は税金の話ですから社会保険とはなんの関係も無いのでそこに聞いてもわかるわけがありませんよ。 健康保険の扶養認定基準は税金の扶養基準と全く異なります。税金については回答を得たように年末の実績で判断してください。それからでも間に合いますので。 健康保険の扶養基準は夫の健康保険の基準です。これは****健康保険組合というのであれば、独自基準が認められているので聞かないとわかりません。意外と多いのは金額は130万で年末で判断、つまり税金と同様な基準で考えるところが多いということです。(この場合は昨年度の収入で今年扶養になれるかどうかを判定するというやり方となる) しかし政府管掌健康保険に準じているところが多分一番多くて、これは実態をみて130万以上の見込みになれば外れるというものです。 ですから自分でいつ外れるかと考える必要は無く、健康保険に外れるべき?と聞けば良いだけなのです。 ちなみに扶養を外れたときには手続きは国民健康保険と国民年金の2つ必要です。 では。

dadachichi
質問者

お礼

すっかり返答が遅くなりましたが、ありがとうございました。結局健康保険に聞いたところ自分の判断だったのようで、その連絡した日に会社で書類を作ってもらって、それを役所にもって行きました。 というわけで7月分から国民健康保険と国民年金を払っております。 がんばってその分取り返すべく働くしかないですね!

その他の回答 (4)

回答No.4

#2です。 ご指摘の通り、現在はご主人の厚生年金保険の3号被保険者として、国民年金の保険料支払いは済んでいるわけですが、被扶養者から外れると、国民年金も自分で入らなければならなくなります。 従って、中途半端な年収を稼いでも、 ご主人の所得税の配偶者控除ができなくなる 国保、国民年金の保険料負担が新たに生じる という、トリプルパンチが効いてきて、必ずしもメリットがなく、どうせ稼ぐならもっと、稼げないなら、ご主人の被扶養者になれるよう調整するという方が多いのです。

回答No.3

事業主で青色申告業者ですので、売り上げの利益率が判っておられるでしょうから、おおよその事業所得が130万円を桁と思われる時が良いでしょう。

回答No.2

ご主人の会社の健康保険で、あなたが被扶養者から外れたときというのが正解で、かつては、年末調整の前段階あたりで、配偶者控除の申請と同時に手続きという会社が大半でした。 最近は厚労省の指導も厳しくなり、また、健保の財政も逼迫していますので、130万を超えるという目処がたったときに遡及して、健保が負担したを返せというところもでてきました。(その場合は国保に遡って加入して医療費を精算しなければなりません) ご主人の会社が組合健保なら組合に、政管健保なら社会保険庁に確認されてはいかがですか。

dadachichi
質問者

補足

tokioyasubayさま早速ご解答有難うございました。 とりあえず区の税務課に聞いてみたら事業所得なら締めてみないと分からないので「年末調整までまて」といわれました。 130万円を超えるとなるとこの国民健康保険とプラスして国民年金も入らなければいけないんですよね?

回答No.1

収入が130万を超える時からです。 つまり、2004年の年収が超えてなく、2005年が越える見込みになった時、申告する必要があります。 2005年の年末になって、実は越えちゃいましたというといろいろ手続きが面倒になります。 見込みがたった時点で早めに申告したほうがいいでしょう。

dadachichi
質問者

補足

hiropon36sukeさま、早速ご解答有難うございます。 助かります!! 私の収入がいくつも掛け持ちの請負の仕事なので平均して仕事をしても入ってくるのは〆日の関係で月に5万だったり18万だったりとめちゃくちゃなのです。 平均して130万/12=10833円が何ヶ月か続いている状態(その辺も去年を入れたりとか、何ヶ月とか規定はあるのでしょうか?)で申告と考えればよいのでしょうか。 また手続きは ・扶養を外れる ・国民健康保険に申し込む だけで宜しいのでしょうか。

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