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少額訴訟による書面
yukihiro19の回答
- yukihiro19
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長文になりますけど、我慢して読んでください。 ご存じとは思いますが、少額訴訟は30万円の金銭請求に限られています。 そして、少額訴訟は原則として1回の裁判で終わらせる手続のことです。 ですから、相手方があなたの請求に対して支払う意思があれば問題ありませんが、1回の裁判で終わらせられる可能性がなければ場合によっては通常の裁判手続で進行する場合もあります。 少額訴訟といっても裁判には変わりありませんから、証拠がなければ相手方を納得させる(認めさせる)こともできませんから、請求どおりの判決が出るとは言い切れません。和解になる場合もありますが。 ですから、必ずしも少額訴訟でするのがいいとは限りません。他に調停などの方法もありますし、個人的にはそちらの方を利用された方がよいと思います。費用も安くて済みますから。 ところで、やけどの治療は終わったのでしょうか?それと、カバンのシミはどうしたのでしょうか。 本件の場合、相手方に請求できる範囲は、治療費関係、カバンの修理?代、ぐらいで慰謝料まで請求するならそれなりの根拠がなければ相手方が払うと言わない以上裁判所も認めません。それに見舞金としてすでに3万円、病院代を受け取っているならそれはあなたが請求する金額から差し引くべきだと思います。個人的には慰謝料10万円は法外だと思いますけど。 訴状の方ですが、作成を頼むんだったら司法書士で充分でしょうけど、多分紙1枚につき数万円ぐらいかかると聞いています。事件名は損害賠償でいいと思います。確か慰謝料請求というのは裁判でなく調停事件の場合です。 請求の趣旨欄は損害額の残額とやけどを負った日からの5%の損害金になるでしょう。 訴状の請求の原因の書き方ですが、何でも書けばいいものでもなく、相手方も裁判所も請求の内容が理解できるものでなければなりません。一般の方にはなかなか書きづらいとは思いますが、とりあえず書く内容としては 1 いつどこで誰があなたにどういう損害を与えた。 2 その損害額は○○円である。 3 それに対して相手方がいくら払った。 4 その残額は○○円である。 これだけで結構です。よけいなことは書かないことです。 それと、あなたが請求する内容の根拠となる証拠書類も揃えてください。実際にかかった費用以上金額を請求することはできませんので。 相手方(被告)の甘党○○店が法人登記しているなら商業登記簿謄本をまず最初に法務局で取り寄せてください。単に個人経営だったら、甘党○○店こと誰々(代表者の名前)。 裁判所は訴状の中身で判断しますから、なるべくわかりやすく丁寧に書いてください。 あなたにとっては酷なことを書いているとは思いますが、あまり感情的にならずに冷静に考えてみてください。
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補足
わかりやすく書いてくださってありがとうございます (=^・^=) いちよう証拠として揃っているのは“診断書”“かばんの写真”“修理代金の見積書”の3点です。 10万円の請求の金額を詳しく書けば交通事故に例えて請求しようと思っています。 診断書は2週間と書いてありますので、2週間の給料請求(専業主婦でももらえると聞いたので・・・)無職の人がもらえる金額1日5500円×14=77000 77000円と病院でかかった金額とかばんの修理代金と慰謝料として3万円を頂きたいと思っています。 私が前に教えてgooで質問をしたことがあるんですが、交通事故に例えるといいのではないのでしょうか。とアドバイスを頂いたことがあるので交通事故に例えていちよう金額を出してみました。 これが、少額訴訟で通用するのかは不安がありますけど・・・ 私の考え方は間違っているのでしょうか? もし、よろしければ再度アドバイスをお願いしたいと思っております。 宜しくお願いいたします