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車庫証明の閲覧

az2378の回答

  • az2378
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回答No.3

元自動車ディーラー営業を6年間しておりました。 まず、車庫証明ですが都市部においては所轄の警察署が申請書類(車を停める場所の地図等)をもとに現地に担当者(警察OB等です)が確認にいきます。 その際に場合によってはメジャーで寸法を測って、記入された寸法の車両に合致するかどうかを確認します。たとえガレージ寸法はOKでも、物置が置いてあり車両が収まらない状態であればバツです。その場合物置を撤去後再確認に来ます。 確認に行かないケースは大規模なマンション(およそ50戸以上)や、(誤解を承知で…)いわゆる『いなか』でした。経験則です。 今回のケースでは、まず他の貸ガレージで車庫証明を挙げている可能性が大きいですね。(自宅から半径2km以内が範囲規定です)もしくは他府県から引越し後、管轄のナンバーに変更していないケースがあります。 引越し先のガレージに結果収まっていないケースです。わざわざ引越し先の住所に変更手続きしない方は多いですよ。 さらには、親兄弟から譲り受けた車を名義変更せずに乗っているケース。任意保険は加入できますし、自動車税も近親者なら問題ないので…。 いずれにせよ、『当方が弁護士にお願いして、お隣の車庫証明を閲覧することは可能なのでしょうか?』のお答えにはなっておりませんね。 仮に費用と時間をかけて弁護士等のしかるべき方法で確認した後、『ちょとお隣さん、ちゃんと車庫証明とってないでしょ!私確認しましたよ!』なんておっしゃるつもりはないでしょうから、お近くの交番に『困ってるんですぅ~』が得策ではないでしょうか。 ちなみにナンバープレートで、車検証の記載内容は陸運事務局にて「現在登録証明書」の形で誰にでも発行してくれます。ただし免許証等の確認書類の提示と費用(数百円、300円だったと思います)は必要です。 以上、アドバイスにのみですが…

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます。 現在、お隣の駐車状態がそのため、当方の車の入出庫に困っております。 たびたび、車の駐車場内に納めて駐車するか、それとも、他に駐車されるようお願いしているのですが、聞いてもらえません。 最悪の場合、裁判等も考えています。 車の入出庫は毎日のために、毎回、神経を使い、自分の車を出し入れするのに疲れました。 裁判の折、問題になるのはどこで車庫証明をとられているかなのです。 保管法上、「あなたの車は法違反ですよ」とするしかないと思っております。 お教え頂いた「登録証明」を手に入れましたが、保管証明は個人では無理でした。 ですから、個人で無理な場合、弁護士ではと思い、この度、お教えいただきたく、ご質問させていただきました。

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