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源泉所得税還付の仕訳

今年度初めて青色申告をした個人事業主です。 申告して還付されたお金は仕訳が必要になると思うのですが?。 還付金は、事業用とは関係のない個人口座に振り込んで頂きました。どのような処理になるのか解りません。 雑収入***/貯金***  貯金***/事業主借**** でいいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • 196352
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回答No.1

個人事業における所得税は事業所得に事業所得以外の所得を合算した事業主個人の課税所得にかかるので、 事業に関わる会計とは別勘定です。 個人口座に振り込まれているなら何もする必要はないものです。

kiyonda
質問者

お礼

早々の回答有難う御座います。 確定申告のときに何らかの項目に還付金(雑収入)を入れて申告すれば宜しいのでしょうか

その他の回答 (1)

  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.2

>確定申告のときに何らかの項目に還付金(雑収入)を入れて申告… 所得税は経費にならない代わり、還付されても収入に上げる必要はありません。 個人の口座に振り込まれたのなら、それ以上何もすることはありません。 もし、事業用の口座に振り込まれたとしたら、 貯金***/事業主借****  で、収入から外すことになりますが、質問者さんの場合は関係ないですね。

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