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労働基準法の解釈について(初歩的です)

労働基準法では通常40時間/週と定められていますが 該当する週が先月、若しくは翌月に掛かる場合は どのように一週間の労働時間をカウントするのでしょうか。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hamugen
  • ベストアンサー率63% (163/258)
回答No.2

ご自分の労働時間やご自分の会社の労働時間が、週40時間内かどうかを算定したいのでしょうか。 まず、労働基準法が定める法定労働時間は所定内労働時間です。1日の所定労働時間は、定時の始業時間から就業時間までで、休憩時間を除いた時間になります。 手元に監督署でもらった説明パンフがないのでうろ覚えですが、就業規則で休日数が定めてあれば、1日の所定労働時間×(365日-年間休日数)÷52週で算定できたと思います。就業規則がなく年間休日数がはっきりしないとかの場合は、単純に1日の所定労働時間×1週間の勤務すべき日数ではなかったでしょうか。(自信なし) ですから、先月や翌月にかかって月をまたぐかどうかは影響しません。また、所定労働時間を超えて働いたら時間外労働ですから、1日8時間を超えた分については時間外手当が請求できます。 労働基準監督署に聞くのが一番でしょうが、平日時間外や土曜日でも相談できる労働条件相談センターもあります(参考URL)。厚生労働省の関係機関が運営していますから、このような機関にお尋ねになってはいかがですか。

参考URL:
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/jouken/980804.htm
momoanny
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 監督署に早速いってきます。

その他の回答 (1)

  • sakuji
  • ベストアンサー率49% (438/882)
回答No.1

月をまたいでも1週間でカウントします。 ただし、その際の起算日は法律で定められているわけではないので、 たとえば会社の就業規則に「1週間の起算日は○曜日とする」などと 明記しておくのが明快だと思います。

momoanny
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。 就業規則で決めるべきですね。

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