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個人情報保護法と守秘義務について。

守秘義務を課せられている業務についていらっしゃる方へ 質問致します。 Pマーク取得の方向へ動いていらっしゃいますか? 守秘義務が課せられている以上、 今までと何ら変わりなし、 という方向でいらっしゃいますか?

みんなの回答

  • scrap1975
  • ベストアンサー率70% (7/10)
回答No.1

質問の意図がいまいち不明確ではありますが。 Pマークと守秘義務では、その意味が全く違います。 Pマークは、個人情報の取扱いに関して適性に管理運用している企業に付与される制度です。 ですので、守秘義務を課せられている業務でも業務で個人情報を扱わないのであれば、Pマークを取得する意味はそれほどありません。 しかし、コールセンター業務や、取引先の個人情報(顧客情報)等を預託して業務をされるようであれば、Pマークを取得することは、取引先へのアピールになります。 最近では、業務の発注の選定基準としてPマークの有無が重要視されていますので、業務の内容によっては、必要ではないでしょうか。 プライバシーマークの取得には、結構な労力とお金がかかりますので、よく検討してください。 最後に補足ですが、 タイトルの個人情報保護法とPマークは別ものです。 PマークはJISの規格であるJISQ15001に準拠したものです。

参考URL:
http://privacymark.jp/

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