- ベストアンサー
NTTの守秘義務について
よろしく、お願い致します。 当社内で、頻繁にNTT(実際には下請け会社ですが)の方が、電話回線の工事を致します。 これは、業務上、電話回線の増減が多く発生するからなのですが、 社内に立ち入る以上、守秘義務契約を締結しようと思いましたが、 NTT法があるので締結できないと言われました。 NTT法や施行令を見ましたが、NTT法により守秘義務が締結できないという、 条文を見つける事が出来ませんでした。 もし、NTT法にお詳しい方がいらっしゃいましたらご教示ください。 よろしく、お願い致します。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>不法行為を立証するためには、刑事事件にしなければならないという事になると手間がかかる 逆じゃないですか?民事訴訟でも立証するためにはNTTより情報が漏れたことの事実の立証、そしてそのもれたことが原因で損害をこうむったことを証明しなければなりませんから。 逆に刑事事件の場合は捜査機関に告訴すればあとは捜査機関が捜査して起訴します。こちらが民事で立証するのは単に情報が漏れたことによって損害を受けたという因果か関係のみであり、NTTからもれたということの立証は扶養になります。 あと、捜査が待ってられないのであればNTTからもれたということを民事で立証することも出来ますが、それは別に刑事訴訟とは関係なく進められますので、これは守秘義務契約と同じですよ。 ちなみに刑事では無罪とされ、民事では有罪とされるという面白いケースなどもあります。 (これは刑事で無罪となったが納得のいかない遺族が民事で争い新事実などを示して有罪と認定してもらったケースです。もちろん民事での有罪で刑事罰が下るわけではありませんが) >工事をしている時に、故意、過失を問わず目に入ってしまう事が無いとは言えません。その時の為の守秘義務契約を締結したい それであれば私のところでは構内に立ち入り作業する外部の業者には全員に、構内工事許可申請書を書いてもらい、その中に構内で知りえた情報を外部に漏らさないことの念書にサインをさせています。それで十分だと思いますけど。御質問者の所ではやっていないのでしょうか? もし作業員が漏らして、それで損害を受けた場合、第一にはその作業員に責任がありますが、使用者責任としてその作業員の属する会社にも損害賠償は求めることが出来ますので。
その他の回答 (3)
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>但し、「利用者の情報」「通信の内容」に関する守秘を負っているという事ですが、これでは、あまりに不足であると思われます。 想定されているのがどういうことなのかわかりませんので、こちらは私にはなんともいえません。 ただご存知のように法律で開示が規定されていたりするものは逆に民事的な契約を締結しても無効ですからその範囲でということになると思いますけど。(NTTは国などに対しては法律で色々開示しなければならない規定がありますので) >さらに、企業において、刑事罰の有無は意味がなく、余計な手間が増えるだけではないかと、 これは少し誤解されているように思います。 民間同士の契約は別に遵守しなければ絶対にだめというものではありません。守秘義務契約も同じです。 契約を破ったときに損害賠償請求される可能性があるだけです。 また法律上の正当な情報開示請求であれば、これは守秘義務契約が締結されていたとしてもそれに優先しますので、正当な開示請求により伝えたことで損害賠償請求は出来ません。これは法律上禁止されているだけでなく民間の守秘義務契約も同じです。 もう一つ言うと、法令に反したということは単に刑事罰を受ければすむというものではありません。 同時に民法の不法行為に対する損害賠償請求が可能になりますので、これは守秘義務契約と同じ効力を持ちます。 つまり守秘義務契約(民事上の賠償責任)+刑事上の処罰ということでより強くなるだけです。 とはいえ、法律などで定める守秘義務の範囲より広くカバーしたいとなると、その部分については不足ということになりますけどね。 >これらは通信に関する事柄がメインになっており、工事に関しては、あまり重要視されていませんね。 どうなんでしょう。私には工事にかかわる機密情報というのがイメージできないのでコメントが難しいです。
お礼
何度もありがとうございます。 >同時に民法の不法行為に対する損害賠償請求が可能になりますので、これは守秘義務契約と同じ効力を持ちます。 →言葉足らずで申し訳ありません。 不法行為を立証するためには、刑事事件にしなければならないという事になると手間がかかる、と言う事です。だとすると、民間企業にとって、時間を含めたコストがかかってしまいますよね。 >私には工事にかかわる機密情報というのがイメージできないのでコメントが難しいです。 →社内で工事をするのですが、社内には機密情報が沢山あります。ですので、工事をしている時に、故意、過失を問わず目に入ってしまう事が無いとは言えません。その時の為の守秘義務契約を締結したい・・・という事になります。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
そもそも守秘義務の締結が必要なのかという疑問があります。 電気通信事業法によりNTTは業務を通じて知りえた利用者の情報、及び通信の内容を漏らしてならず、これに反すると罰則があります。つまり民間の守秘義務契約は所詮民事の賠償請求しか出来ませんが、NTTの場合は刑事事件となる上に、民事上も当然不法行為として賠償責任を負います。 ですからわざわざそのようなことをする意味があるのが非常に疑問なのですが。 ただたとえば国の監査その他の場合には求められる情報を提供しなければならず、その部分においては守秘で守ることは出来ません。 あとNTT法があるからだめという話ですが、NTTの場合は顧客との契約というのは約款(国の承認を受けています)になります。 つまり守秘義務契約として追加で何らかの契約を結ぶのであればそれは約款の追加変更になります。 ところが、それは第2条や第11条に抵触する恐れが多分にあります。そのことを言っているのだと思います。
お礼
ありがとうございました。 電気通信事業法を、これから、じっくり見てみます。 但し、「利用者の情報」「通信の内容」に関する守秘を負っているという事ですが、これでは、あまりに不足であると思われます。 さらに、企業において、刑事罰の有無は意味がなく、余計な手間が増えるだけではないかと、私見ですが思っております。 国の承認を受けているか否かを問わず、既に締結している契約の変更は難しいかもしれませんね。 ところで、これらは通信に関する事柄がメインになっており、工事に関しては、あまり重要視されていませんね。 個人情報保護法などが施行されている昨今、法が守秘に関して想定していないように思われます。
- utama
- ベストアンサー率59% (977/1638)
法律で、NTTが秘密保持契約を締結することが禁止されているとは思えません。 もっとも、禁止されていないからといって、NTTに個別の要求に応じて秘密保持契約を締結する義務はありません。
お礼
ありがとうございました。 締結を強要するものではありませんが、時節柄、締結していただきたいものです。
お礼
>、構内工事許可申請書を書いてもらい、その中に構内で知りえた情報を外部に漏らさないことの念書にサインをさせています。それで十分だと思いますけど。御質問者の所ではやっていないのでしょうか? →十分です。「守秘義務」というタイトルでの契約書が良くなかったんですかね・・・。ちなみに、担当者に確認したところ、貰っていないようです。