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速度取締装置設置における規則について
Hシステムという速度取締装置がたまに道路に設置されていることがありますが、大抵ああいう装置がある場合にはその手前には取り締まり中であることをドライバーに周知させる為の表示があります。 地元で全く何の表示も無いのに急にHシステムが設置されている道路があるのですがこれは法的に(とは言わないまでも決まりとして)構わないのでしょうか? ご存知の方おられましたらご回答をお願い致します。 宜しくです。
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法的にいえば、事前警告の義務はありません。 それでは「何故、一般的には事前警告表示板が設置されているか?」というと、違反ドライバーからの苦情を減らすためです。 「あんな自動取締装置を設置するのは卑怯だ!」として違反を認めたがらないドライバーに対して、「事前に警告表示があったにもかかわらず違反を継続した」というように説得できるからです。
お礼
noboru5010様ご回答ありがとうございました。 何か法的に義務があるのかと思ってました。 確かに倫理的にちゃんと表示しとけよと思いたくなるのが正直なところです。。。