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交通事故(人身)の損害範囲

交通事故に関して (1)治療費、通院交通費、慰謝料、休業補償 (2)車の修理費、台車料、車の評価損 (3)(再)実況見分の交通費、休業補償 (4)示談交渉にかかった通信費(郵便、電話) (1)は自賠責か対人補償 (2)は対物補償 の範囲だと思われるのですが (3)と(4)に関して対人対物のどちらの範囲なのでしょうか そもそも損害とはみなされない項目ですかね もちろん過失割合によっては必ずしも保険から支払われないものもあるでしょうが 交渉をする上で土俵にのせられるかどうかが知りたいです また(3)と(4)は人と物の両方に関与していますので 扱いがどちらになるのかもあわせてお願いします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pirororo
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回答No.3

(1)(2)については、yopparさんの回答で間違いないと思います。 (3)については、どこからも支払われません。事故の調査に関しては、運転者の義務です。どのような事故であっても警察に報告し、その調査には協力するというのが大原則になります。したがって対人賠償の範疇ではありません。 (4)については、本来なら支払われるべきものなのでしょうが、実際には支払われません。示談での郵送などは保険会社が返信用の封筒を同封しているはずですし、電話代については保険会社から掛けなおさせればいいんです。

dober-o
質問者

お礼

回答ありがとうございます 事故調査について運転者の義務といわれればそうですね でも遠隔地(例えば旅行先で遭遇)の場合は大変ですね 通信費については、保険というよりは法律論的になってしまうかもしれませんが 本人との直接交渉や健康保険を使った場合の諸手続き等で発生した場合どうなのかなと (相手が保険を使わないといっておきながら最終的に保険を使うような)

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その他の回答 (2)

noname#13482
noname#13482
回答No.2

二つに分けるとすれば、人に関する損害は「人身」部分で、それ以外の部分は「物損」にあたります。 人身部分については「自賠責」「対人賠償」、物損部分については「対物賠償」ということになります。 1についての認識は間違いありません。 2についてですが、代車費用は簡単には認められません。保険会社としては自分側に100%過失の場合はすんなりと認めますが、それ以外の場合は簡単に認めることはありません。評価損についてはまず認められません。両者とも同じなんですが、法的に賠償義務が無いとされる部分について、保険会社が負担することはありません。代車については「直接損害」とする味方とそうでない見方があり、保険会社は「直接損害ではない」としてる場合がほとんどです。評価損については、日本の法律で「物の損害賠償は時価額が限度」とされています。時価額以上に払うこともまず無いと思います。 3についてはまず補償されないと思います。法律では賠償を請求する側に立証責任があるとされています。そう考えた時、警察での手続きに関しては請求する側(被害者)主導ですることになります。費用を負担して立証するか、負担が嫌なので請求もやめるのか、これは被害者側の自由です。 4についても3と同じですね。交渉しなければ負担することの無い金額です。請求しなければ不要です。 個人的な見解としては、「そもそも損害とはみなされない項目」が正しいと理解します。 どういった場面を想定しての質問かはわかりませんが、交渉ごとなので法的見解だけで割り切れるものではありません。認められないことを承知で請求するのも自由ですし、法で(保険で)認められない部分まで賠償することも自由です。

dober-o
質問者

お礼

回答ありがとうございます 代車や評価損は裁判例があるのですが、3,4については判例が見つからなかったので質問してみました 額からいうと裁判を起こすようなものではありませんが

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回答No.1

3と4に関しては人・物両方とも賠償の対象として昇ってきません。 しかし、実際に損害は発生するわけですから、その分は慰謝料上乗せや、解決金支払いという形で対応します。

dober-o
質問者

お礼

回答ありがとうございます 損害としては認識されるが保険支払いの項目にはならない 後は交渉次第ということでしょうかね

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