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交通事故の示談書サインのタイミング

当方自転車、先方自動車にて事故にあい、自転車の補償金額と過失割合の合意が済んだ段階です。 あとは、先方から送られてきた、休業補償の申請書やその他雑費を記入して返送してくださいと連絡がありました。 入院費用に関しては、先方が病院と話をされて請求自体が先方にいくようになってます。 慰謝料料や自転車以外の補償に対する合意ができていない現状において、先方の保険会社から対物賠償の示談書を送るのでお願いしますと連絡がありました。 この示談書は、対物賠償のと先方が表現されているので、その範囲に限ったものなのでしょうか サインして良いものかどうかわからず、困っています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

文書の内容次第ですが、通常、示談書とあれば最終段階です。 全ての補償額が確定し、最後に示談書にサインして残りの補償額が振り込まれる形です。 休業補償などだけの部分を妥結する事も可能ですから、範囲を限定した示談書なら問題ありませんが、全ての補償に関してなら、それで最終合意でないならサインできません。文書内容をよく読んで確認して下さい。口で言われた事は無視して下さい。何の役にも立ちません。

f_attck
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 アドバイス頂きましたように、示談書が届いたら、内容をよく確認するようにします

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