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Amazonマーケットプレイスでの収入
Amazonマーケットプレイスでの収入は、確定申告時に 『雑所得』として計上しなければならないのでしょう か? 得た金額に応じてなのだとすると、どのくらいの金額 から申告すればよいのでしょうか? お教えいただけると幸いです。 よろしくお願いします。
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>反復継続の意図 はある程度は客観的に判断できます。名刺を配るとか、チラシをポスティングするとか、看板を上げるとかwebサイトで事業を標榜するとか、名前の入った納品書や請求書を作るとか、継続して事業を行っていく意志を第三者がくみ取ることができる状態であれば事業として、ということになります。大幅な赤字を他の所得と通算するなどのことがない限りあまり問題になることはないと思います。ただし、実質課税の原則がありますので、このような考え方を利用して税額を下げる目的で申告時になんらかの細工を行うことは租税逃れになり、場合によっては大きなペナルティを払うことにもなります。 では申告の際はどうなるかというと、対象となるその年の(今年の確定申告で言えば平成16年1月1日から同年12月31日が基準になります)必要なすべての所得を合算し合計所得を算出します。例えば 給与 :給与収入合計-該当する給与所得控除=所得 事業所得:収入-必要経費=所得 一時所得:決められた計算方法により所得を算出 といった計算方法で所得の合計額を算出します。ただし源泉分離課税の対象となっている利子などは含めません。 次に所得控除の合計額を求めます。扶養家族一人あたりいくらとか社会保険料を一年間でいくら支払ったとか、生命保険料が支払いがいくらあったかなどで決まります。 http://allabout.co.jp/finance/tax/closeup/CU20030208/ 所得から所得控除を差し引き課税される所得額を求め、税率をかけて税額を出すことになります。今サラリーマンで給与収入がおありなら源泉徴収票と事業の決算書(収支内訳書)などをもとに申告書を作成し、翌年の3月15日(原則)までに提出・納税することになります。サラリーマンなどで源泉税をすでに払っていらっしゃるなら税金が還付になる場合があります。 なんだか難しくお感じになるかもしれませんが、一度やってみると簡単です。それから事業を開始する場合は事業開始届けを出す必要があります。青色申告を選択されるなら、事前に何をしなければならないのか十分に理解した上で取り組まれるとよいと思います。なに、たいした手間ではありません。もしわからないことがあればこういうサイトもいいのですが税務署や商工会が相談相手になってくれるはずです。また銀行の税務相談会や経済産業省傘下の団体が催す相談会などがあります。こういうイベントは税理士が来る日は決まっていますので事前にアポを取っておいた方がよいです。 >得た金額に応じてなのだとすると、どのくらいの金額 から申告すればよいのでしょうか? 他に給与収入がおありで所得税が発生しているなら、このような売買で利益をだせば所得の上乗せとなり所得税の追納が発生します。厳密に言うと所得の合計の千の位がひとつ上がればですが。またその場合地方住民税も上がりますのでご注意を。 他に何も収入がなければ収入から必要経費を差し引いた所得が38万円以上で税額が発生する可能性があります。例えば所得控除の合計が60万円(基礎控除38万、社会保険料控除他計22万など)とした場合、所得60万円までは確定申告を行う必要はありません。しかし38万円以上の所得となると、ご家族のどなたかの扶養控除やご主人の配偶者控除の対象となることはできなくなります。また確定申告を行う必要がなくても地方住民税に関して申告を行わなければならない所得の範囲が存在します。 アマゾンマーケットプレイスに行ってみましたら本ばかりではないことに気がつきました。#1は扱う商品として本を念頭に書きましたが、他の商品でも基本的には同じとお考え下さい。電話がかかってきたもので文章を見直さず出かけますがさらにお尋ねになりたいことがありましたら捕捉欄を使って何なりとお尋ねを。
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- poor_Quark
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本の中にも骨董的価値があるものがありますが、単なる生活用動産の譲渡の場合、書画骨董品や絵画などでも、1品30万円以下の売買は非課税となります。 http://syotokuzei.lifetac.com/hikazei.html しかし反復継続の意図のもと、業として商品としての本を販売すれば、どこで売ろうとも事業所得のもとになる収入と考えられ事業所得の対象となります。本業がサラリーマンで、これら以外に収入がなく、収入から必要経費を差し引いた所得の額が20万円以下なら確定申告の必要はありません。ただし地方税にはこのような規定はないため、お住まいの場所を管轄する市区町村への地方住民税への申告は必要になります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1350.htm http://www2.odn.ne.jp/muraoka/zeihou19.html 反復継続の意図がなく偶発的に行った売買の場合、収入は雑所得のもとになる収入に分類されることになります。雑所得と事業所得の違いは売買行為によって損失が発生した場合、赤字を他の所得と通算できるのが事業所得であり、できないのが雑所得です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1500.htm http://tax.xrea.jp/tax/son-eki.html 事業とは関係なく、何気なく持っていた本などが持っている間に骨董的価値があがり、思いがけず大きな金額で売れた場合は総合譲渡の対象となることがあります。いくら価値が増えても売ったり相続が発生しない限り、この手の国税は関係ありません。譲渡所得には土地などの不動産が対象となる分離譲渡やそれ以外の動産が対象になる総合譲渡があります。ともあれそういうシチュエーション(うらやましい)なら素直に税務署に相談した方がよいです。 http://tax.i-nex.co.jp/income_faq/3/
お礼
お答えありがとうございます。 反復継続の意図、というものをどこで判断するかですね。 最近Amazonマーケットプレイスで、副業として本を売買し月平均10万円近くの売り上げ……というトピックスを見て、そういった人たちはどう確定申告しているのだろう? と思ったのがきっかけなのです。 私は、将来的に古物商の免状を取得して、『反復継続の意図』をもって運営したいのです。そうなると、事業所得となるのですね(そこまで単純ではないのでしょうけど……)。 税制をもう少し勉強してみます。
補足
なるほどですね。詳細にアドバイスしていただきありがとうございます。 以前、契約社員時代に確定申告は行っていた経験もありある程度は理解できているのですが、Amazonなどですと源泉徴収表にかわるもの(収入を証明するもの、ですかね。イメージとして)はどうするのだろう? と。 収入を証明するのが銀行の入出金履歴だけ、というのではお話にならないだろうし、不思議に感じていたのです。 ひょっとしたらAmazonにその辺りの記述があるかもしれないので、もう少し調べてみます。 ありがとうございました。