• 締切済み

家族会社のトラブル

親が節税のために不動産(アパート)を会社組織にして残してくれました、ところが兄弟でその経営についていろいろ疑問等を質問しても兄(代表取締役)は答えてくれるどころか今まで何もしてこなかった君たちには答える必要なしと一方的に断られました。いままで(約20年間)何もしてないと言われても、会社としての決算の報告も無いし疑問は取締役なら答えるのが当然だと思うのですがどうなのでしょう?ちなみに決算報告書はあったのですがそれには役員や監査役も家族の名前を使い既に総会の承認も得ている形になっていました、そのようなことは、虚偽報告ではないのでしょうか?親が残した不動産なので当然兄弟それぞれが関与できるのが当然だと思うのですが教示願います。

みんなの回答

  • kaichoo
  • ベストアンサー率63% (272/431)
回答No.2

節税のためとはいえ、会社組織にすれば、その不動産については相続という考え方は発生しません。 相続をすべきは、その会社が株式会社なら株であり、有限会社であれば出資金になります。もし、相続の時に株を兄弟で分けているのならば当然株主及び役員として、その不動産が生み出す利益を役員報酬なり配当なりでもらう権利は発生しますので、それを代表取締役であるお兄さんが独占する権利はありません。 しかし、役員ではあっても株を相続していないという状況であれば、話は変わってきます。 役員の名前も名義上だけということになりますし、もしお兄さんが株をすべて把握しているような状況であれば、株主総会すら開くことなくお兄さんが役員の変更すら決める事ができます。 もし、株を取得しているのに、株主総会の承認印まで偽造されているのであれば問題があります。 株を盾にして、毎年株主総会の開催の請求をして、役員報酬の設定の要求や、配当の要求をする権利がありますのでそちらから攻めていくのがいいかと思います。 ただし、同族会社の場合、お兄さんがずっと管理をしてきたのであれば、権利はないとはいえお兄さんのいうこともわからないではないですので、これからも会社経営に関わらないのであれば、お兄さんに時価で買い取ってもらうというのもよいのではないでしょうか?

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

商法上の建前の話と、遺産相続の便宜上の本音の話との切り分けは、他人が口を挟みにくい領域ですよね・・・。 骨肉の争いを厭わないのであれば、建前を前面に出して問題提起すればいくらでもボロが出るだろうと思います・・・。 でも、お父さんの意図は、骨肉の争いの種を残すという、そんなつもりははなかったのではないでしょうか?兄弟がもめることは考えず、ただひたすらトータルで子供達にできるだけ残してやりたいとの親心があったと思います。 その「親心」を思い出して、ご兄弟で心を割って話し合えないものでしょうか・・・。

cyancyan
質問者

補足

参考に商法上の建前のことについて教示願います。

関連するQ&A

  • 株主総会

    小さい株式会社ですが、 1.株主総会は毎年開かなければならないですか? 2.開かない場合、法律上何か問題がありますか? 3.株主総会の承認がなければ、決算報告書は有効ですか? 4.株主総会の承認がなければ、取締役、監査役の任免は有効ですか? 5.監査役が提案しても、会社が株主総会を開かない場合、どうすればよろしいですか? 私は監査役を担当していますが、困っています。 みんなの知恵を貸してください。 一つだけを教えてもありがたいです。

  • 資本金1円の株式会社であっても

    第1回定時株主総会(決算報告,取締役・監査役の重任)に監査役を出席させないといけないのでしょうか? 取締役と株主だけで株主総会を開いてもいいのでしょうか?

  • 株主総会を早めることが可能?(会社法)

    皆様に教えていただきたくお願いいたします。 会社法で計算書類等を監査役に提出した場合の監査期間は、最低でも4週間と 思われますが、この監査期間を短縮することができないことは条文をみて 理解できるのですが、監査役が例えば、2週間程度で終了したと通知してきた場合には、その日から取締役会承認~株主召集~株主総会と事務作業を行い、6月中旬位に総会を開きたい場合可能でしょうか? それともやはり監査期間を終了してからその後の事務手続きをするのでしょうか。? もし早めることが可能なら法令等の根拠となる条文がありましたらお教え願います。 当社では、監査役が2名、取締役会設置会社で、株式制限譲渡会社です。 会社法ができる前までは、経理部での決算書が確定(4月末から5月1、2日) 取締役会で承認し監査役に提出して監査終了を受け5月末に株主召集を郵送し、6月15日前後に株主総会を開いておりました。

  • 利益処分計算書の日付

    決算にあたり利益処分計算書を作成するのですが、長年疑問に思っていたことをお尋ねします。 当社は小さな同族会社ですので簡単ではありますが、本日(20日)社員総会を行い当期決算の承認を得ました。そこで利益処分計算書を作成しまして監査役の承認印も頂くのですが、そこに記載する日付は20日でよいのでしょうか?それとも監査報告を受けた日にすべきなのでしょうか? これにつきまして一定のルールや慣習などございましたら教えていただけますようお願いいたします。

  • 監査報告書はいつまでに用意すればよいのでしょうか

    監査報告書はいつまでに用意すればよいのでしょうか 非公開の中小企業で、取締役会あり、監査役あり(1名)です。 監査役の監査範囲は、会計限定ではありません。 ところで、会社法436条~438条あたりを読むと、当然のことですが、株主総会には監査報告書を提出しなければならないこととなっています。 で、その前段ですが、事業報告と計算書類(及びそれらの附属明細書)は取締役会の承認が必要であるとされ、さらに、その取締役会に提出する当該書類は、あらかじめ監査役の監査を受けなければならないとされています。 そこで質問ですが、上記取締役会のときに「監査報告書」なる書面は用意しなければならないのでしょうか。それとも、株主総会の手続きのときに間に合えばよいのでしょうか。勿論、上記取締役会の前に当該書類の監査は受けたという前提です。 (追記) 監査役の言い分は、当該「書類」は監査して「OK」したが、現場の実態を少し調査(監査)したうえで監査報告書を提出したい、とのことです(日程的に、現場実態をみるのは取締役会のあとにせざるを得ないという事情がありまして・・・)。

  • 監査役会設置会社の監査役新任について

    監査役会設置会社です。このたび監査役を新任することになりました。 基本的なことで恐縮ですが、監査役は監査役会で選任されるという理解でよいでしょうか。 また、その後は、株主総会招集についての決議を取締役会が行い、株主総会にて承認を得るという順序でよいでしょうか。 この場合、取締役会では、当該監査役の選任の決議は不要という理解でよいでしょうか。 教えていただけますようお願いします。(監査役会規程も読まないといけないですね。)

  • 株主総会時の計算書類の承認について

    お世話になります。 3月末に決算を迎えまして、今取締役会や株主総会の準備をしているところですが、株主総会では計算書類の承認は必要ですか? 会社法になってから、計算書類は報告だけで、承認は必要ないと思っていたんですが。 あと、株主総会でやらなければいけないことを詳しく教えていただければありがたいです。 よろしくお願いいたします。

  • 決算日程と決算取締役会

    会社法上の監査報告後に開催される決算取締役会(株主総会招集決定)より前の日に決算発表・決算短信開示する会社においては、短信の最後の役員の異動については、後日開示と記載しておいて、決算取締役会で株主総会の議題として役員選任を決議したのに合わせてこの決算取締役会開催日の日付で決算短信の一部追加(役員異動)のお知らせで役員異動を開示しています。つまり、監査報告後の決算確定定関係が終わった後の決算取締役会で総会の議題を決定するのであるから、この時点で役員異動について開示しているのだと思います。そこで疑問なのですが、この決算取締役会で総会の議題としての剰余金の配当も決議しますから、配当についても同様に決算取締役会開催日の日付で開示をしないのはなぜなのでしょう(配当は、決算発表の短信に記載していますね。決算発表だから、そのときに配当を開示しないのは決算発表の趣旨に反するのでしょうか。ただ、それなら、先ほどの役員異動も決算発表のときに開示したらいいのにとも思えますよね。決算発表のときに配当を発表して倍でも、決算取締役会においては剰余金の配当の議題についても決議しているわけですよね。配当と役員の異動の取り扱いが同一でないですよね。どう考えたらいいのか教えてください。)

  • 株を所有している会社が解散します。

    私は父から同属会社(株式会社)の株を相続しました。 代表取締役は私の叔父です。その会社が解散するということらしいのです。今まで株主総会の案内も受けたことがなく、決算報告もなされていません。私が会社に請求しなかったことも悪いのですが、急に解散と聞いて驚いています。いま決算報告を3期分は頂きましたが、(会社に請求しました)内容はやはり赤字で、この先景気が良くなる見込みがないとの判断と思います。ですが、いままで何の連絡もいただけなかったこと、決算報告、株主総会の案内もなかったこと、また、解散するに当たって、会社の資産が公平に分配されるのか心配です。ちなみに総株数の4分の1を所有しています。そこで教えていただきたいのは、 (1)会社の総資産の内訳(不動産など)の明細は知ることができるのか? (2)代表取締役が法的に会社の資産に関与しているか知ることはできるのか?(横領などはないかどうか) (3)代表取締役はそれなりの退職金をもらえるのか? (4)経営責任はあるのか、あるのであればどこでどのように請求できるのか? ちなみに、解散して、支払すべて行っても現金、不動産は残ると予想して解散しようとしていると思われます。よろしくお願いします。

  • 有限会社から株式会社への改組

    お世話になります。 有限会社から株式会社への改組した際の有限会社としての最後の社員総会にて、 改組後の株式会社の取締役と監査役の報酬額の上限を定めて決議したのですが、 これは有効なのでしょうか?どの法律条文をどのように読むと有効となるのか、 あるいは有効ではないのかお教えいただけたら幸いです。 また、もし、上記決議が有効ではないと言う場合、この社員総会での決議の後、 株主総会を開き、有限会社の社員総会で決議された通りに株式会社の取締役と 監査役の報酬額の上限を定める事を決議すれば有効になりますか? この場合、考え方としては、有限会社の社員総会が改組後の株式会社の取締役 と監査役の報酬額の上限を定めて決議したのは無効である、しかし、株主総会 で取締役と監査役の報酬額の上限を定める事が決議されていれば、それは有効 であると言う事でしょうか? よろしくお願いいたします。

専門家に質問してみよう