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生命保険 死亡保険金の贈与税について

はじめて質問させていただきます。昨年11月に主人が急死しました。生命保険金の受取人が一部(独身のときの契約)義父になっておりました。金額は672万です。義父はそのまま受け取りましたが、あくまでも名義を変更していなかったことなので、私は義父が受け取った保険金を私と子供たちに返してくれるよう頼むつもりです。義父の受取には、贈与税がかかったのですが、その金額はいくらでしょうか?ネットで調べる限りでは、103.6万でした。契約者、保険料を支払ったのはもちろん主人です。主人も名義変更をうっかり忘れていたと思います。職場の団体生命保険なので、私も把握できていませんでした。子供二人がまだ小さいし、私の受取額が少なかったので、まさか全額受け取るとは思いませんでした。私の行為を批判的に思う方もいられるでしょうし、私の要望に義父がどうこたえるか分かりませんが、ご存知の方は教えていただけたら助かります。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11476
noname#11476
回答No.3

まず、既に回答があるように、 ご主人が自分自身を被保険者とし、かつ保険料を支払い、受取人が義父(ご主人にとっての実父)の生命保険は「相続税」の対象にはなりますが、「贈与税」の対象にはならないはずであり、贈与税云々という記述が疑問です。 このあたりをまず明確にする必要があるでしょう。 次の問題として受取人指定の保険金は受取人のものですから、それは義父のお金になりますので、ご質問者が受け取る場合には「贈与税」がかかることを考えねばなりません。 名義を変えていなかっただけとお書きになっていますが、それがもっとも重要な話であり、後から実はそのつもりではなかったというのは、民法上も税法上も通用しません。 つまり >義父はそのまま受け取りましたが、 義父以外には誰も受け取れないお金です。その後それを贈与なり下記のように養育費用なりの形で貰うしか方法はありません。 でもし義父の協力が得られるのであれば、対策としては贈与に当たらない使途に限定して義父から貰うということが考えられます。これは一度に全額はだめです。 たとえば贈与に当たらないのは、 ・毎月の生活費の仕送り ・子供の学費等 ですね。これは民法では直系親族には扶養義務があるので、義父は孫の養育をする義務があると定めているためです。(親の義務よりはずっと軽いですが) これは必要な都度貰うという形にしなければ贈与になりますのでご注意下さい。 義父との交渉の際には、義父のお金だけれども、ご主人の残したものだから孫の為に使わせてくれないかという形でお願いするのが一番よいでしょう。(決してご質問者に権利があるような態度をとってはいけません。法的には何の根拠もないし、長期間にわたり贈与にならないように協力してもらわねばならないのですから)

raira39
質問者

お礼

大変詳しく、明確にありがとうございます。贈与税と私が書いていたのは、担当の保険屋さんが贈与税といっていたので、私もそうなのかと思い込んでいました。義父と交渉してみるつもりですが、義父がどう応答するかはわかりません。というのも義父よりも義母が預金口座の通帳、印鑑一切を管理しているもので。亡くなった主人をうらみたくなります。ちゃんと手続きをしていなかったことに。愚痴を言ってすみません。とても参考になりました。

その他の回答 (2)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

再び#1の者です。 ちょっと見直していて、気がつきましたが、保険料の支払者がご主人で、被保険者がご主人であったのであれば、死亡保険金であれば、保険金受取人である義父の方には、贈与税ではなく、相続税の対象となってくるはずです。 もしそうでなく、満期保険金や、死亡前の基因により支払われる保険金であれば贈与税の対象となってくるので最初の回答の通りとなります。 もし死亡保険金であれば、話が全然違ってくるもの(但し#1の後半部分は同じです)と思います、相続税の計算は、義父の方が受け取った保険金も含めて、被相続人からの全ての相続財産を計算する事により申告・納付しますので、義父の方だけ保険金分だけ納付という事はありえません。 まずは、その辺の確認が必要かと思います。

raira39
質問者

お礼

お礼を申し上げるのが遅くなり申し訳ありません。担当の保険屋さんが義父には贈与税が発生すると言っていたので、私もそうだと思っていました。確かに義父が私に受け取った保険金をいくらかでもくれる場合は、贈与税が発生しますね。贈与税がかからないような、受け取り方もあるようなのですが。主人が亡くなって、私が受け取った死亡保険金は、2000万弱でした。なので、法的には権利はないけれども義父に交渉してみようと考えた次第です。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

その義父の方が同一年に他に贈与を受けた財産(他の者からの贈与も含む)がなく、かつ、義父の方自身が5年以内に親等からの住宅取得資金の贈与の特例を受けていない事を前提に、贈与税の計算そのものは合っているものとは思います。 ただ、お気持ちはわからないでもないのですが、いったん義父の方のものとして確定して支払われたものですので、それをもし返してもらった場合、その時点で、今度はご質問者様や子供さんたちが、義父の方から現金の贈与を受けたものとして、贈与税の対象とはなってくる事となってしまいます。

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