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法定福利費について
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結論から申しますと,未払金や前払金処理は,してもよく,しなくてもよいです. 以下は,節税効果の観点からのべることにします. (1)確定保険料>概算納付額の場合 今期(16年度)末に,(借)法定福利費/(貸)未 払金のようにすれば,翌期の労働保険料の申告時に損金処理するより, 一期だけ先に損金計上できますから,それだけ節税効果があることに なります. (2)確定保険料<概算納付額の場合 今期末に,(借)前払金/(貸)法定福利費 のようにすれば,翌期の労働保険料の申告時に益金として処理するより, 一期先に益金計上(翌期分への充当も含む)されることになり,不利に なります. この場合は,その申告する期(17年度)に益金計上するのが,節税効果 を考えるといいようです.
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