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税金に時効はあるのですか?
nep0707の回答
- nep0707
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細かくは検討していないですが、我々が通常意識するような種類の税金であれば、 徴収権の消滅時効は5年と考えて間違いないと思います。 (国政通則法72条、地方税法16条、関税法14条の2) ちなみにこの消滅時効「権利を行使しないときから」5年であることに注意。 きちんと請求をすれば、権利を行使していることになるので、時効は進行しません。 税務署にしても地方自治体にしても、こんなことは当然知っていますから、 よほど間抜けでない限り、5年間手を打たないなんてことはありえませんし、 手を打てば、時効は手を打った時点でリセットです。
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