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訴えられます。どうしたらいいですか?
私は学校も楽しいし友達関係もいい感じです。 でも、ひとつ事件をおこしてしまいました。 私はフリマをやっていて交換の約束をしたのですが、 私が発送してから2ヶ月以上ありとあらゆるうそ臭い理由で発送を延期されてきました。「4月中に届かなかったら詐欺リストに載せます!」と何回もいったのに結局届かず、詐欺リストにのせました。そのその載せかたに問題があったんです。 住所を県と市だけ虫食いにして全部のせてしまいました。アドレスも。で「詐欺してんなや」みたいなメールがその人のところに届きその人は激怒しています。 それで「個人情報保護法で訴えます!賠償金は100万以上です」と言われたのですが私そんなお金持っていませんし、親にも申し訳なさすぎていえません。 どうしたら訴えをとめられると思いますか?? あとこれは名誉毀損ではないのですか? お願いです。誰にも相談できず毎日泣いています。 誰か相談に乗ってください。
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質問者が選んだベストアンサー
自分は、あまり法律やそういう関係のことは、あまり 知らないのですが、少し、アドバイスに、なるか分かりませんが、言わせていただきます。 ・質問したいのですが、その人とは、もう何かお話しされたのですか? ・もう弁護士に願いしたのですか?(お話されたのですか?) ・お話したなら、なしを話したのですか?
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- rentahero
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> 相手は私の大学受験に響くといけないので、といって > 訴えるのはやめてくれました。しかししばらくして > ブランドの服ありますか?ときかれたので > 「今は持っていません」と言うと > じゃあ「じゃあ私に送ってくれた服全部(まだ手元にかえって > きていません)と1万円はらっていただけますか?訴えませんので」 > ときました。コレどう思いますか? その言い方では、まったく意味わかりません。 とりあえずご両親に相談する前に払ってはいけません。 おかしい点 1.訴訟は別に大学受験に関係ないですし、弁護士を代理人にしていれば大して手間はかかりません。着手金等のお金はかかりますけど。そのための弁護士ですから。 2.今の状態でさらに「ブランドの服」を要求するの? 3.だいたいもともとの「交換」の契約はどこへ行ったのでしょう? 4.訴えを取り下げるための示談であればもっとまともな条件にするはず。結局は服全部を騙し取るのが目的だったのではないかという疑いが拭えません。 > ちょっと脅していますよね・・・ 脅してるというより、こうなると恐喝に近いです。 > 払った方がいいでしょうか><? 私は、払うより先にご両親と法律家に相談するほうが先だと思います。 とりあえずは、「詐欺告発サイト」の書き込みを消す方法をチェックしてください。既に削除依頼したのであれば別ですが、今すぐ消すのはお勧めしません。サイトに連絡していつでも消せる状態にしておくことです。 詐欺サイトの内容は見ましたが、確かにかなり特定できる書き込みです。 それより、何度か「4月中に発送してくれないと公開する」という警告をメールしていたのでしょう?それを無視していたのは向こうなので、書き込みがやりすぎかどうかはともかく、正当な理由あって書き込んだといえるでしょう。 それより、詐欺サイトの「解決したから消したい」という書き込みはあなたが行ったのでしょうか。それともあれはあなたとは関係ないのですか? 掲示板の管理者にメールを送ることができるようになっているようでしたが、メールではお返事いただけたのでしょうか。 > どんな言い方で返事したらいいですか? 残念ながら、所詮素人である私にはこの質問に答えることはできないです。返事の仕方によって、展開が大きく変わることが予想されますので。 多分、「詐欺告発サイトの書き込みの削除」とか、「交換の契約の不履行について」とか、いくつか交渉条件カードがあると思います。 この質問で明かされた情報が、すべてではない可能性がある以上、私は誤った回答でミスリードしてしまうことを恐れています。ですから、ここでの回答は、状況全部を把握した法律家と相談して決めるべきだとしておきます。
- rentahero
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名誉毀損ですか。 あなたが未成年で相手の方は成年と。 あなたが受け取ったメールは保存してあるのでしょうか? あなたは未成年で、親権者の監督の下(もと)でのみ自由に行動できる立場である以上、まずはご両親に正直に打ち明けるべきです。「申し訳なさすぎ」と言うお気持ちはわかりますが、それでは何も解決しません。ただし、ご両親はいきなり言われるとたぶん相当うろたえるでしょうから、落ち着いて冷静に聞いてもらってください。 そのうえで、メールおよび「詐欺リスト」のサイトの画面をすべて印刷して、ご両親(のどちらか)と一緒に市役所か区役所でやっている無料法律相談に行ってみるのがいいでしょう。もちろんご両親が懇意にしていらっしゃる法律家の方がいればその方に相談する方がより親身になってもらえる可能性があるのでよいでしょう。 ただし、その相談の際には、あなたの主観を排除して(例えば、「うそ臭い」理由、ではなく、具体的な理由)、事実を法律家(司法書士の方か弁護士の方がいらっしゃるはずです)に伝えてください。 ここで聞いてもいいとは思いますが、既に出ている回答のように「払わされればいい気味だ」「それなりの金額は払わなければならないかも」「どうせ訴訟にはならない」「反訴したら?」とばらばらです。いろいろな意見があることがわかったでしょうから、本当にどうするべきなのかは、専門家に確認すべきです。 まあ、私の素人考えでは、怒り心頭で無茶な脅しを言っているだけだと思いますけどね。知識に裏打ちされていない脅しなんかちっとも怖くないです。普通に考えたって、「交換」の約束をしてその約束を履行しなかったのはどっちだといわれるはずなのですから。 だいたい個人情報保護法ってどういう法律かわかってるのか?とか、その請求するという100万円の根拠はどこから来たのかとか、交換するといっていた商品についてはどうなったのかとか、ゆっくり聞いてみたいものです。
- Natt
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まあ他の人が言っているように、個人情報保護法違反で訴えられるということはないので、ご安心を。 ただ他の人が言っているように、名誉毀損とそれにともなう民法上の不法行為によって民事訴訟ということが考えられますね。 ただこのケースの場合、公益上の阻却事由にも該当する可能性があるので、ただちに名誉毀損ということにはならないと思います。 ただ相手の住所などをそのまま載せたのは、道義上の問題としてまずかったと思います。 相手も法律のことなど知らずに、ただ怒りにまかせて言い放っただけだと思います。 まずは相手と話し合う機会を設けてはいかがでしょうか。 その場合は、誰か信用できる、できれば法律に詳しい大人に同席してもらうことをお勧めします。 こういう問題は第三者を挟むと、容易に解決する場合がありますので。 相手にも非がありますし、事前に警告文を送っていることもありますしね。 まず100万円なんて根拠のない数字ですので、落ち着いて対応してみてください。
- kamiyamaTakashi
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先に回答された方の言うように個人情報保護法の話は、根拠がありませんし、このような筋の悪い事件を弁護士が受任するとも思えません。相手に法律的な知識は乏しいようですし、相手が自分自身で訴えるにしても証拠を添付して訴状を裁判所に提出するという面倒くさい作業が必要ですので、現実的に訴えてくる可能性は低いと思われます。 もし、不安を取り除きたいのであれば、東京の弁護士会では、5分以内の無料法律相談ができます。また第二東京弁護士会が、子ども悩み事相談を火・木・金の午後3時~5時に行っています(参考URL)。 自分が学生で、訴えられそうで困っていることをまず言った上で、要領よく、具体的な形でトラブルの内容を伝えましょう(あらかじめポイントを紙に書いておくとよい)。そして、 1.今回のような形で、発送してこない相手の情報をネット上に公開したことが刑事上又は民事上の名誉毀損となりますか? 2.もし、名誉毀損となる場合は賠償金や裁判費用はどのくらいかかりますか? 3.そもそも訴えられないようにするには、どのような態度をとるべきですか? などと、質問してみましょう。その後も相手がしつこく訴えてやると言ってくる場合には、弁護士に相談したことを伝えましょう。相手にも非がある問題ですので、こちらもしっかりと対応するつもりという姿勢を見せれば、手を引くと思います。
お礼
とてもよいアドバイスありがとうございます! まず訴えられるといわれたあらすじまでいってみればいいんですよね??
- september-rain
- ベストアンサー率33% (2/6)
お困りのことと存じます。 まず、 >個人情報保護法で訴えます はありえません(この法律は5000以上の個人データを扱う企業や役所の情報取扱について定めたもので、個人については当てはまりません)。この発言は逆に先方が単に頭に血が上っているだけで「訴える」行為について本格的に考えていないことを逆に証明するものであると考えます。 おっしゃるようにまだ名誉毀損のほうがありえます。 まず刑事上(=犯罪となり刑法上罰せられるか)の話ですが、法律カテですので法解釈のURLを貼っておきます。難しくなりますが、 ・事実を言っても名誉毀損にはなりうる ・ただしその発言が公共の利益に関するもので、真実であることが証明できれば処罰されない ということです(もちろん具体的事例により判断されますので断言はできません) もうひとつは、民事上(民法の不法行為として損害賠償を請求されるケース)の訴訟となる場合で、相手が「訴える」といっている以上こちらのほうが可能性は高く、刑事面はまず考えていないでしょう。 ご質問文から判断する限りは先方が具体的訴訟行為にでる可能性は低いと思われ、#3さんの言われるとおり当面放置してもよいと思われます。ただし、最悪のケース(先方が不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を起こす場合)に備えて、以下の準備はやっておかれたほうがよいと思われます。 1.事実の整理 先方とのメールのやり取りなど物的証拠を時系列どおり整理しておく。客観的に事実をわかりやすく。 2.フリマの管理人に連絡、事情説明(当事者同士のトラブルには立ち入らない、といわれる可能性はありますが、少なくとも事実の補強にはなる) 3.先方には積極的に連絡をとらない(やりとりを重ねると一層こじれるおそれあり。逆に訴訟を恐れて謝ったりすると言質をとられる。仮にいろいろ行ってきたら「約束どおり交換に応じてください」との意思だけ伝えればよい) 4.最後に、気は進まないでしょうが(特に未成年であれば)ご両親には話す必要があります。1~3まできちんと整理しておけば恐れることはありません。 それでもなお心配とのことであれば、#4さんの言われるよう弁護士に相談しましょう。安心料と思えば安いものです。
お礼
手順までアリガトウゴザイマス>< 1.事実の整理 先方とのメールのやり取りなど物的証拠を時系列どおり整理しておく。客観的に事実をわかりやすく。 ですが、メールを印刷しておいた方がいいのでしょうか??
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/index.html 以上が「個人情報保護法」ですが、あなたはこの何条に違反したとお考えでしょうか。 あなたは5千件以上のデータベースを持つ「個人情報取扱事業者」ですか? めちゃくちゃな事を言う人ですね。 その方に、この法律のどこに違反し、どのような実害が生じたか聞いてみたいほどです。 虚偽告訴罪(誣告罪)という法令がありますが、そもそも該当しない法令で他人を脅かすと、これに触れる可能性もあります。 まあ、厳密に言えば、あなたのやったことは「名誉毀損」にはなりますが、構成要因には複雑な背景もあり、実際に何か動きがあれば応じればよく、経緯がどうもよく判らないのですが、あなたもネットに乗せる前に警察で詐欺にあったようだと相談された方がよかったかも知れません。 法律に則らない処置は、どこかでしっぺ返しがあります。
お礼
ありがとうございます。すこし気持ちも落ち着いてきました。 警察は交換などの詐欺はとりあつかってくれないんです・・・では、あいてに個人情報保護法にあてはまらないと伝えた方がよいのですか?また逆に怒らしてしまうでしょうか??
- taz01234
- ベストアンサー率51% (36/70)
フリマをどのような形態でやられているかわかりませんが、あくまで個人的なレベルでやられているのであれば、個人情報保護法は、個人を特定しうる情報を取り扱う組織や団体に対して個人情報の適正な取り扱いを定めた法律なので、この場合は個人情報保護法違反には当たらないでしょう。100万円という提示を含めて確固たる法律の裏付けに基づいた発言ではなく、ただ単に怒りにまかせて思いついた法律をぶつけてきただけのような気がします。 いずれにせよ、相手の法律に関する知識はともかく自分の行った行為を反省するより自分の被った被害についてのみ事を荒立てようとしているのですから、質問者の方は冷静に対処することが必要だと思いますが、そのためにはきちんと知識を持ったプロの方のアドバイスを受けることが肝要だと思います。お住まいの自治体(市町村や都道府県など)で無料法律相談を行っている場合もありますのでお調べになってはいかがでしょうか?また弁護士に相談する事も有効でしょう。相談の段階では#4の方のおっしゃるとおり30分5000円程度の費用で済むはずです。 もしも質問者の方が未成年の場合はご両親にもきちんと筋道を立てて説明し理解してもらうことも必要です。親御さんも法律の知識が無くてうろたえてしまう場合もあるかもしれませんが、その場合でも事実に関しては了解してもらった上で、一緒にプロのアドバイスを受けて対処することが有効だと思います。
お礼
ご意見アリガトウゴザイマス! がんばって親に言ってみます><
個人情報保護法ってそういう法律じゃないような気がしますが……。 企業とかの顧客情報漏れの関係の法律じゃないでしょうか。 確かなことが分からなくてごめんなさい。 とりあえず「個人情報保護法」についてのページです。 http://www.kantei.go.jp/jp/it/privacy/houseika/ 一通りお読みになって、相手の言ってることが本当かどうかまず知ることが大事だと思います。 その人の方が結局詐欺師なわけですよね。 あなたに訴えられないように適当な怖そうな言葉を言ってけん制してるのじゃないでしょうか。 個人情報保護法がこういったケースを裁く法律ではない場合、相手には恐喝罪も発生していることになりますね。100万とか言って金額を口にしちゃってますし。 お住まいの地域の区や市や県のセンターに無料の法律相談があると思います。 とりあえずいずれかの役所に電話して「法律相談ないですか」と聞いてみましょう。 それとネット上でも弁護士さんや行政書士さんのページを検索すると掲示板で質問を受けていたりする場合があります。 >誰にも相談できず毎日泣いています。 とありますが、 学生さんならもし本当に訴えられる可能性があるなら、親に言わないとだめですよ。 だって責任を負うのは親御さんですもの。どうしてもだめならせめて先生にでも。 子供さんが一人で対応しているうちに、相手に乗せられて本当にまずい法的状態が発生したら、どうしますか。 どうか早い目に対応(大人に相談・法律相談・個人情報保護法の実態を調べる)をして、事態がひどくならないうちに解決なさってください。 うまく行くようにお祈りしています。
お礼
くわしくありがとうございます。 ネット上で弁護士せんにそうだんしているんですが、まだ返事こないんです・・・ これは逆に恐喝罪で訴えることはできないんですか??
- karakuriedge
- ベストアンサー率25% (3/12)
まずに、「個人情報保護法」とは、個人の情報を扱う企業(DM発送業など)に課せられる義務を示した法律なので、企業ではないあなたには、適用されません。 適用されるとすれば、名誉毀損のほうです。 ただ、名誉毀損の場合は、「その人個人を特定出来る状態で」「不特定多数に」「その人の社会的信用を損失させる内容のことを広める」ということなので、虫食いの住所で、それにあてはまるかは微妙ですね・・・。 あなたが何歳なのか分かりませんが、学生ということと、その詐欺まがいの行為が本当であるため、実際に訴えられたとしても、賠償金を払うようなことにはならないと思いますよ。 (ただし、名誉毀損そのものは、あなたの流した情報が、本当であっても嘘であっても適用されます。) 基本的には、実際に訴えられるまでは、特になにもする必要はありません。その方が本当に裁判所に訴えた時に、親と弁護士に相談して下さい。 日本での裁判は、訴える方もかなりのお金と労力がかかるので、実際に訴えられるのは希です。 (特に本人が実際に悪いことをしているのなら、なおさらでしょう。) おそらく、あなたのしたことに腹を立てて、脅しているのだと思いますよ。 あなたも災難でしたね。 でもこれからは、他人の情報を扱う時は、注意が必要です。 早く解決されるといいですね。
お礼
くわしくありがとうございます。とても参考になりました。私も個人情報保護法調べてみたのですがあてはまらないきがして・・・私も個人情報保護法ではないと思ったんです! 虫食いといっても県と市のとこなのであまり意味がなかったのですよ・・・相手は詐欺するつもりはなかったといいはってます。 名誉毀損の場合は賠償金何円くらい払わなければいけないんですか??あともし裁判になったら何円くらいかかるんですか??
- jimbeizame
- ベストアンサー率14% (329/2236)
>誰にも相談できず毎日泣いています。 なぜ相談できないのか良く分からないのですが、電話帳で弁護士事務所を探し、予約を取り、相談してはどうでしょうか?30分5000円ほどだったと思います。
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お礼
ご意見ありがとうございます! 会ってはいなく、メールでやりとりをしています。 今出張中らしいので、帰宅したら裁判所に行くと言われました・・・