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簡易保険(学資保険) 生存保険金請求時の性別確認について
郵政公社の学資保険に加入しています。 先日、生存保険金の支払案内が郵政公社より届きましたが、請求時の注意点として、下記の記載がありました。 「生存保険金をご請求されますときは、保険証書、被保険契約者様のご契約時の性別及び生年月日を証明する書類(健康保険被保険者証、旅券等で平成16年7月15日以前に発行されたもの 等)、契約者様のご契約時の性別及び生年月日を証明する書類(健康保険被保険者証、国民年金手帳、旅券等で平成16年7月15日以前に発行されたもの、基礎年金番号通知書 等)、印章等を提出してください。」 ここで問題になったのが、「平成16年7月15日以前に発行されたもの」という部分です。 健康保険被保険者証は私も含め、家族分すべてが平成17年1月にカードタイプのものに切り替わっていたため証明書類として使用できませんでした。契約者の性別は基礎年金番号通知書が証明書類となるようですが、被保険者(子供)の場合、謄本等が必要となるとのこと。 ここで質問ですが 1.なぜ契約者の性別確認をする必要があるのか。 2.なぜ平成16年7月16日以降の健康保険被保険者証では証明書類として使用できないのか。 (補足:保険証書とH16.7.16以降の健康保険被保険者証の性別が合致していれば問題無いはずでは) 3.このような性別確認は民間の生命保険会社でも実施しているのか。 保険証書に記載された性別が疑われるのは承知しかねます。性別をかえられた方もいらっしゃいますが、このような場合についてのみ性別の証明を求めるべきではありませんか。 (学資保険に加入するときは簡単、便利をうたい文句にしているのに、いざ保険金を受け取ろうとすると、あれを出せこれを出せではつらいものがありますね。)
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