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開業前に施工した事務書の壁の仕分けについて

先月開業する直前に事務書をしきるために内装屋さんお願いして壁を作ってもらいました。料金は15万円でした。 請求書がきていないので、支払はまだです。 開業後の支払になるのですが、これは開業費になるのでしょうか? それとも経費で一括で落とすべきなのでしょうか? それとも経費で原価償却するべきなのでしょうか? もし経費になる場合項目は何になるのでしょうか?教えてください。

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  • poor_Quark
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回答No.1

 個人でも法人でも青色申告を選択されているなら少額繰延資産として一括償却されてはどうでしょうか。 http://www.zeirisi.com/kyousitsu/houjin/kurinobe.htm 請求書を受け取ったとき… 創立費15万/未払金15万 (「創立費」は繰延資産のカテゴリーにはいります) 現金で払ったとき… 未払金15万/現 金15万 などとなるのではないでしょうか。  なお開業1年目は自ら選択されない限り消費税に関しては免税事業者となります。その場合税込みで経理を行いますので、消費税を分ける必要はありません。(というかその場合税抜経理は選択できない。ただし初年(度)の設備投資が大きい場合予想される売上の額にかかわらず課税事業者となっておいた方が消費税還付の可能性もあり有利になることもあります)  個人の白色申告の場合(青色を選択しない場合)、少額繰延資産に関する特例があるのかよくしりませんが、特に赤字が予想される場合損失の繰り越しができませんので、なるべく減価償却をしたほうがよいかと思います。

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