• ベストアンサー

15歳以上の子どもの親権・・

現在長男21歳、長女19歳、次男15歳です。6年前親権は父親、私は監護権をとり調停離婚しました。はっきりしませんが、15歳以上の子どもは自分の意思で親権の変更をすることができると聞きましたが、本当でしょうか?また可能であれば、申請などについて、お分かりになる方がいらっしゃれば教えて頂けないでしょうか?父親に親権を譲った理由は、親権を持てば親として何がしかの自覚を持ち続け、養育費の未払いをふせぐことができるのではないかという思いからでした。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hiri-
  • ベストアンサー率53% (8/15)
回答No.1

15才になれば子どもの意志が認められますが判例では13才での場合も有りました、現生活が不明確で同居か父親と一緒に対象のお子さん居るのかも想像の域を出ません。監護権を持って目的は達しましたか。なぜ今親権が問題なのですか。子もそれを望んでいますか。進学を考慮される場合20歳を越えて相手方の同意が必要ですが未成熟の子として養育費の延長も可能ですので、いたずらに問題を複雑にしない様充分考えて対処するよう勧めます

hatena46
質問者

お礼

回答有難うございました。現在3人とも私と同居しており、進学の際奨学金などの申請をする際に法律上の親権者が必要であることがわかり、父親の収入などの証明がいるようです。そうなると年収の関係で申請の対象とならない場合があるらしいのです。また、私にもしものことがあった場合、遺族年金などが子供に支給されないのではないかという不安も出てきたため一人でも私が親権を持っていた方がよいのではないかと考えたためです。父親は当初から親権については消極的でしたので、このことで問題が複雑になることはないと考えています。

その他の回答 (1)

  • hiri-
  • ベストアンサー率53% (8/15)
回答No.2

親権者変更については家裁に申し立てしたらと思います。養育費は調停で決定を見た様ですので問題が起こらないとのことですが相手方の当時と現在の生活に変化は無いですか。家族数は。収入は。単に親権者変更に止まらない発展の可能性もあります。家裁に相談される事が最も良い解決法と思われます

hatena46
質問者

お礼

再び回答して頂きましてありがとうございました。参考になりました。家族でよく考えたいと思います。

関連するQ&A

  • 無職の母は18歳の子供の親権者になれるか?

    まず、家族構成をご紹介させて頂きます。  父親:49歳(自営業)…愛人とその人との子供(2人)と愛人の両親と同居  母親:47歳(専業主婦)…長女・次男と同居/病弱なため就業が困難  長男:24歳(会社員)…他県で寮生活  長女(私です):22歳(会社員)…母親・次男と同居  次男:18歳(高校3年生)…母親・長女と同居  父が家を出て行った状態で、約18年ほど暮らしてきました。子供の学校生活等を理由に離婚を延ばす事になってからずるずると。今現在もめている最中というわけではありません。  次男が高校を卒業することを機に、離婚することになっています。次男は工業高校に在学しており、高校の斡旋による就職活動の真っ最中です。無事に就職したとしても、未成年であることに変わりはないので、やはり親権者を決めなければならないのでしょうね。次男は例え『形式上』でも、父親が親権者になることを拒んでいます。  長女(私)が高校に上がった頃から、父親から生活費・養育費は一切もらっていません(それまでも少なかったのですが)。母の両親の援助によって生活してきました。現在は長男の仕送りと長女(私)の収入で生活しています。次男の教育費用も長男・長女が賄っています。    こういった現状は親権獲得において影響するのでしょうか。  親権者について、18歳の未成年本人の希望は全く関係しないのでしょうか。  以上を踏まえて、『無職の母親』は親権者になることができるのでしょうか。ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えて頂けますと大変助かります。どうぞ宜しくお願い致します。  不明点がございましたらご質問下さいますようお願い致します。

  • “親権”どうすべき・・

    現在、別居中の妻と双方弁護士を立てて調停中の者ですが、離婚については私と妻が双方合意し、残り2人の子供の「親権・監護権」「養育費」「面接交渉」をすり合わせしていく事となりました。 さて、子供の養育「監護権」については、別居後5ヶ月余りの実績と監護補助者(妻の身内)が付いている妻方にせざるを得ない状況となりつつあります。子供を連れて出た者勝ちと言うのは悔しくて涙してしまいますが、私の親族はかなり遠方の県外在住ですので、どうにも引っくり返せない無力感に包まれております。 そこで、確かに「監護権」については、妻に押さえられても仕方ない所まで来ていますが、「親権」については子供達の親として、絶対に譲ることはできません。なぜなら、私が「監護権」だけでなく「親権」まで妻に持たれると言うことは、現在調停にて平行論議している「面接交渉権」に、将来必ず影響すると考えられる為です。 私は、公正証書に「面接交渉の文言」をきっちり盛り込んで作成を済ませたとしても、妻方が「親権」を得た場合、子供との面会についてまず間違いなく制約を加えてくると確信しております。これまで何度も約束を覆されておりますので、正直全く信用しておりません。 そこで「親権」「監護権」を分けて離婚された方や、こう言う考え方がある・・とか、話の持って行き方はこうすれば好ましいかも・・と言ったご意見をお持ちの方、私が「親権」を獲得できる算段をご教授ください。「親権」は“母親”という概念に風穴を開けたいのです。妥協や慣例に屈する訳にはいけません。“母親”以上に子供を想う“父親”も全沢山居るでしょうし、このOKWebでも子供想いの“父親”からのご質問もよく目にします。 ちなみに、子供を愛おしく想う私の気持ちは、調停員・調査官共にご理解いただいております。宜しくおねがいします。  ※ 調停不調→審判→裁判 という最終プロセスも想定しています。

  • 親権がないのに養育

    夫には前妻との間に子供が一人います。離婚時に親権、監護権ともに前妻がとりました。(絶対譲らなかったそうです)。夫は養育費を毎月払っています。 しかし離婚して3年経った今、元妻が親権を渡し、養育費もいらないから引き取って育てて欲しいと言ってきました。そしてその子供は私たち夫婦と住むことは了解しているのですが、親権は母親のままでいて欲しいと言っています。 後妻の私としては、夫に親権がない子供の面倒をみなきゃいけないの?と全く納得がいきません。 離婚後の親権移動は調停で可能と聞きますが、子供が親権を母親にしておきたいと言っているのに父親に変更することは可能なのでしょうか。また、親権移動が不可だった場合、親権が母親にあるにも関わらず、父親が育てるというのは調停でみとめられてしまうものですか。

  • 子供の親権について

    妻の不貞で別居中です。離婚調停を申し立てました。 子供(11歳、9歳)2人を現在、私が看てます。上の子が妻の方に行きたいと言ってます。下の子は、私と一緒に居たいと言ってます。                                           親権問題で争ってますが、いっそのこと調停を取り下げて、子供それぞれ1人ずつ面倒を看て、別居を続けたとき監護実績として下の子の親権が後々、とれるでしょうか?  上の子については、意思を尊重してあげようと思っています。下の子が15歳くらいになるまで離婚を我慢し、別居を続けた場合(もちろんその間、慰謝料等請求の申し立てはしますが) 監護実績と子供の意思が離婚調停、裁判においてどの程度尊重されるのでしょうか?                                              下の子は、どうしても私と居たいと訴えています。兄弟姉妹を別けるといけない原則もわかってるのですが・・・。このまま調停にいき不調で終り審判・裁判となり、下の子の親権を取られたらと思うと不安で眠れません。                            どうかよろしくお願いします。                                           

  • 親権と監護養育権について(:_;)

    初めまして(:_;) 29歳の女です 離婚するに当たり 親権及び監護養育権について教えて下さい(>_<) 結婚七年、6歳と5歳の娘がいます。 私の不貞が原因での離婚です。 認めてます。 旦那は、 ‘親権は譲らない、子供には一生会わせない’ と言います… 私は納得いかず 協議離婚が成立しない為、 離婚調停の申し立てをしました。 今現在、 旦那は子供と生活しています。(期間は、まだ一週間も経っていません) 私には子供と会わせないのが意地みたいで、元気なのかさえ教えてくれません 現在、 ◎離婚調停申し立て ◎子の引き渡し申し立て しています。 このままいくと 旦那に養育実績がつき 不利です… 調停でも不利にならないように 子供と会わせてもらえないって言う 証拠を残したいのですが、どんな方法があるでしょうか?(:_;) 子供と離れてる1日1日が不安で仕方なくて もうこのまま会えなくなるんじゃないかと不安です。 さいあく 親権は旦那に 監護養育権は私がしたいのですが、 監護養育権と言うのは 裁判所で与えてくれる権利なのでしょうか? 不安で仕方なくて よろしくお願いします(:_;)

  • 離婚後の親権変更と養子縁組取りやめに関すること

    離婚した後の家族の話です。 離婚後の状態 ・父親→長男の親権 ・母親→長女と次男の親権 ・子供の戸籍は、父親と一緒になっている。 母親が最近再婚し、長女と次男を養子にしたと連絡があった。 疑問1 養子縁組に戸籍が必要と思うが、     父親の住所から、子供の戸籍謄本をもって、     手続きして養子にして、戸籍が変ったということか?      現在、長女と次男は母親の育児放棄により、児童施設にいる。 児童相談所の方の話もあり、母親の再婚相手はだらしないので、 父親が親権を取るのが良いと思うといっている。 疑問2 この状況で、親権を変える方法とは、家庭裁判所の調停で良いか?     その場合に、養子縁組していることは、どんな影響があるのか?     親権変更とともに養子もやめる手続きが必要か? よろしくお願いします。 以上

  • 明日、調停です。内容は親権者変更の調停事件。子供を護りたい。

    今年の夏に妻の不貞行為で離婚しました。子供は5歳と4歳の二人です。 不倫相手と二人でやっていくとのことで、親権については一切争うことなく、私が親権者となりました。しかし、その後すぐに男を別れた妻は子供たちと暮らしたいと言って来ました。 しかし、離婚後、自責の念にかられている妻をみて、また不安定な子供たちをみて、子供と向き合う中で母親として屹立とした自覚に立って欲しいと願いをかけ、半年間の監護養育を提案しました。 もちろん監護養育後は親権者である父親に監護養育させるといった公正証書をつくった上でです。 しかし、監護養育の2ヶ月目ぐらいから、先方の両親の態度が変わり始め、次第に子供たちの囲い込みを始め、決めた日に面接することができなかったり、子供が病気でも連絡もなかったりと、あきらかに私を排除し、このままなし崩し的に家族として、私を除外した形で成り立って行こうというものが明確に態度に現れてきました。 最終的には、面接の時の不安定になって泣きながら話す子供の「パパと会いたいけど、ママが会わせてくれないんだよ」との言葉で監護養育の取り消しをいたしました。 その後は私の実母の助けを借りて、子供中心の生活スタイルをとっています。 しかし、監護養育を取り消された元妻は親権者の変更を家庭裁判所に持ち込みました。 ちなみに妻の不倫はこの1年半で2回目です。 子供たちは絶対に渡したくありません。 (1)調停に際して(今後、審判にすすむ可能性も含めて)どうように臨めばよいでしょうか? 何卒、ご指導お願いいたします。

  • 離婚調停にて親権と監護権を有利に得るには?

    私の親友が離婚する事になり、離婚調停の事で凄く悩んでいたので、質問させていただきました。 現在、始めは旦那さんが親権はいらないって言っていたらしいんですが、調停に入ったらいきなり親権と監護権を要求してきたそうです。 私の友人は親権と監護権をどうしても得たくて、私に相談してきてくれたのですが、私自身離婚の経験がないので、話を聞くことしか出来ずに歯痒い思いで話を聞いていました。 どうしたら、親権と監護権を得るには有利に働くのでしょうか? お詳しい方がいらっしゃいましたら、アドバイス頂けたら幸いです。 宜しくお願いします。

  • 親権変更について

    親権変更を申し立てられて、現在調停中です。 私(父)が親権者、元妻が監護者として、2年前に裁判を経て離婚しました。 裁判で決まったことも、簡単に変更になるものなのでしょうか。 不安で仕方ありません。 子どもに対する愛情は強く持っています。彼女が会わせてくれないために、現在は面接交流再会の調停中です。また、親の義務として、養育費も滞りなく支払っています。 どのような場合に親権者は変更になるのでしょうか。また、私のような場合でも変更の可能性はあるのでしょうか。 どなたか詳しい方がいましたら教えてください。よろしくお願いします。

  • 親権、監護権、公正証書について

    協議離婚にて離婚したのですが、幼い子供の親権は父親、私が監護権を持っています。離婚時に、親権と監護権を分けることを離婚協議書にも公正証書にも残していない場合、もし父親の方が子供を連れ去られたなどと嘘を付き、親権者として子の引き渡し調停?などしてきた場合、監護権まで奪われてしまうと言ったことがありえるのでしょうか?離婚協議書、公正証書を作成していない場合でも、監護権を持って育てているということを証明する手段はあるのでしょうか?詳しい方、回答の方よろしくお願いいたします。

専門家に質問してみよう