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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:転職した際のユーザーの扱い)

転職した際のユーザーの扱い

このQ&Aのポイント
  • 転職した友人のユーザーが自動車の代替を彼のところですることになりました。しかし、前の販売会社から警告の電話が入りました。念書は法律的に有効ですか?
  • 自動車の営業をしている友人が転職しましたが、ユーザー自身が彼を頼って現在の販売会社へ来ています。前の販売会社からは警告がありました。
  • 転職した友人のユーザーが彼を頼って数人が現在の販売会社へ来ているそうですが、競合しているため前の会社からの警告がありました。念書は法的に有効ですか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

○前会社との念書は法律的に有効ですか? 一般に競業避止義務といわれる義務についての念書ですね。法律的には、禁止の中身が過度に渡らなければ有効、とされています。具体的には、 ・従業員が、会社の営業秘密を取得するような立場にいたか ・禁止期間が長すぎないか(許されるのは2年程度まで) ・禁止される地域、職種が広すぎないか ・競業避止義務を課す代替措置をとっているか(要するにお金などを払っているか) などを考慮に入れて判断することになります。また、その義務がもともと会社の就業規則に定めてあって、その念書はそれを確認したにすぎないものか、あるいは就業規則には定めがなく、その念書で初めて競業避止義務に同意したのか、によっても判断の基準は変わってきます。 競業避止義務について有名な判例は http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/10/s1014-9c1.html#14 したがって、有効かどうかは、念書の中身と就業規則を検討しなくては結論がでません。 あと、ユーザーの側から接触してきた点をどう評価するかですが、念書の書き方が、従業員側からコンタクトをとることは禁止する、という内容ならばその念書に違反しないことになりますが、競業を一切禁止するという内容なら、その言い訳は通らないことになりますね。

piyochun
質問者

補足

判例を読みました。難しいが多いので今一つ理解するのが難しいのですが^^; ・従業員が、会社の営業秘密を取得するような立場にいたか 業務、自分が販売した顧客はもちろん、その店の顧客リスト、その地域の見込み客リストは容易に手に入れることは可能です。しかしそれを元にした営業活動は現在行っておりません。しかしながら同一ユーザーが他の販売店を回ることもしばしばあるので、同一ユーザーのリストが他店に元々存在する場合は多々あります。 ・禁止期間が長すぎないか(許されるのは2年程度まで) 期間は設けていません。 ・禁止される地域、職種が広すぎないか 現状、販売店同士ではユーザーからのアプローチが無い限りはテリトリーが決められています(ユーザーからの場合はOK)。が、今回のケースは友人の会社のテリトリー内の話でした。そうでないケースもあるのでその辺りも知りたいです。 念書には地域についての記述はありませんでした。 ・競業避止義務を課す代替措置をとっているか(要するにお金などを払っているか) 当社に損害を与えた場合に友人に賠償責任を負わせるという項目があったそうです。それ以外はありません。 以上で再度教えていただければ幸いです。

その他の回答 (2)

回答No.3

○友人は一切の過去のユーザーにはアプローチをしていないと言っています たとえ友人から働きかけなくても競業避止義務違反とされる可能性はあります。これは念書の文言の解釈の話になってしまいます。もし念書が「顧客の持ち出し」を禁止といっているなら、友人から積極的な働きかけを行うことを禁止するだけだと反論することも可能でしょう。しかし、顧客情報を今後の営業に使用することを禁止するという旨がかかれているのなら、対応をしたことに違反を問うことも不可能ではないでしょう。 ○メーカーから購入見込みユーザーの提供があるのですが(これはメーカーと販売店で共有する旨、断って集めたデーターです)、これの中にたまたま以前から知っているユーザー(彼の顧客及び見込みユーザー)があり、振り分け時に友人が担当する用になった場合はいかがでしょうか これは上記のどちら場合でも反論できそうな気がします。全く別のソースからその顧客についての情報がきたわけですから、元の会社の顧客情報を使用しているわけでもないですので。 ○もっとも、当方や他の営業の者が対応する分にはな~んの問題もないはずですが(良くある競合)。 これはそのとおりですね。友人が担当しなければ顧客の持ち出しでもないし、元の販売会社の顧客情報を利用しているわけでもありません。相手方に文句を言う根拠がありません。 ○要するに先方の会社は彼が販売することについてとやかく言っているわけです 競業避止義務というのは正にそういう、個人的・債権的な性質のものです。元の顧客に対する対応を別の人間にすべて任せてしまえば、元の販売会社からのクレームも防げるのではないかと思います。

回答No.2

#1です。 ・従業員が、会社の営業秘密を取得するような立場にいたか ○業務、自分が販売した顧客はもちろん、その店の顧客リスト、その地域の見込み客リストは容易に手に入れることは可能です 顧客リストというものも、最近は企業の重要な営業秘密の一つであるとして認知されていますので、会社外の人間が簡単に(例えば電話帳を使って)収集できるものでない限り、これに接することの出来た人間に、情報が漏れないように念書を書かせることには合理性が認められます。ですので、この点は会社側に+です。 ・禁止期間が長すぎないか ○期間は設けていません。 無期限の義務、というのは認められません。この点は友人側に+です。 ・禁止される地域、職種が広すぎないか ○念書には地域についての記述はありませんでした。 今回の場合はテリトリーによる制限というよりも、顧客情報の使用のみを制限するもの、ということでしょうかね。だとすれば、営業秘密の漏洩を防ぐのに必要最小限の制限だと判断される可能性が高いと思います。この点は会社側に+です。 ・競業避止義務を課す代替措置をとっているか(要するにお金などを払っているか) ○当社に損害を与えた場合に友人に賠償責任を負わせるという項目があったそうです。それ以外はありません。 代替措置はないということですからこの点は友人側に+です。 こうしてみると、両者に有利なポイント、不利なポイントがあるように思われ、確定的なことはいえないと思われます。あとは、就業規則にもともと競業避止義務(顧客情報の持ち出しの禁止)があったかどうか、が判断の分かれ目でしょうか。就業規則にもともと競業避止義務(顧客情報の持ち出しの禁止)があったのなら念書が有効とされる可能性が高くなり、もしなかったのなら念書が無効とされる可能性が高くなるといえると思います。

piyochun
質問者

補足

何度もありがとうございます。 最後にもう一度質問させてください。 友人は一切の過去のユーザーにはアプローチをしていないと言っています(転職も伝えていません)。 しかし、ユーザーがたまたま当社へふらりと立ち寄って、たまたま彼が当番でいた場合、当社のルールでは彼が担当になります。 また、メーカーから購入見込みユーザーの提供があるのですが(これはメーカーと販売店で共有する旨、断って集めたデーターです)、これの中にたまたま以前から知っているユーザー(彼の顧客及び見込みユーザー)があり、振り分け時に友人が担当する用になった場合はいかがでしょうか? もっとも、当方や他の営業の者が対応する分にはな~んの問題もないはずですが(良くある競合)。 要するに先方の会社は彼が販売することについてとやかく言っているわけです。 宜しくお願いいたします。

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