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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:結婚を考えてた相手とのトラブル)

結婚を考えてた相手とのトラブル

このQ&Aのポイント
  • 結婚を考えていた相手とのトラブルについて、私が賃貸の保証人になってしまい、子供を妊娠した後に彼の態度が変わり、負担が増えている状況です。
  • 彼が結婚をするために家を借りるための保証人を頼まれ、それを受け入れましたが、臨月になると彼の態度が変わり、「今は結婚はできない」と言いだしました。
  • 現在、私は収入もなくアパートの家賃も滞納しているため、不動産からの電話もあります。彼に保証人を変えてほしいと頼んでも断られ、さらには貸している物品も返してもらえません。どうすればお金をもらい、物品を返してもらえるでしょうか。非常に悩んでいます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tshykw_76
  • ベストアンサー率22% (19/83)
回答No.4

♯1です。私も法律の専門家じゃなく、個人的にいろいろ調べて過去の判例などを勉強してるので、素人が多少詳しいよって程度と思って頂ければ幸いです。 今後、関わりたくないってことを前提として極力、ご質問者様の負担にならないアドバイスをしたいと思います。 物品に関しては、所有者の名前が書いてあるならまだしも基本的には書いてないと思われるので、彼の方で所有権を主張されると争うことになると思われます。 しかしながら、いつぐらいに購入されたかは分かりませんが、高級な物に関してですが、クレジットカードもしくは知り合いから買ったなどで、過去に記録なり証言者がいるとなると、物品の所有権の主張に有利になると思います。 認知に関してですが、おそらく文章を読む限りだと戸籍法による任意認知になると思いますが、過去の判例からだと婚約指輪をもらったや書面で何かもらった、などの理由があれば貞操侵害を理由に慰謝料請求が可能な場合がありますが、おそらく成熟してない男性であるだろうから年齢もほぼ近いと考えられますので、慰謝料請求はまず無理だと考えてください。しかし、認知されたってことですので、出産費用の分担、養育費の請求は可能です。 借金の保証人の場合、書類をみていただければわかると思いますが、連帯保証人になっているのが通常です。そして、法律的には、保証契約は、あなたと元の彼との間ではなく、あなたと債権者との間に締結されているのです。したがって、あなたが元の彼にいくら辞めたいといっても、債権者が同意してくれなければ辞めることはできないのです。債権者の同意をとりつけるためには、別の連帯保証人を探すか、物的担保を新たに入れるかする必要があります。しかし、現実には弁済を完了しない限り、保証人をやめることができません。これも残念ながら。。。。 アパートの家賃滞納についてですが、下のURLを参照して頂くといいのですが、 http://www.hou-nattoku.com/?PAGE=/oyakosouzoku/pc2.php これによると、賃貸を破棄すれば質問者様にはそれ以降の賃貸支払いをしなくてもよいってことになります。これも残念ながらそれまでの賃貸料は払わないといけないですが、大屋さんと話し合いにより、任意調停による解決をすればいいと思います。 ご質問者様には非常につらい結果なのですが、ただ、認知をしたっていう事実で家賃の半額は賠償請求できると思います。 さて、これから先はご質問者様が彼からの損害賠償請求ですが、現在、一緒に住んでるとは思われないのですが、内容証明郵便を送るといいでしょう。これは個人でも可能で、料金も2000円あればお釣りが来ます。書き方に関してはヤフーで内容証明で検索すれば、出てきますので参照して下さい。受け取った時点で無視するのであれば、少額訴訟起こすとよいでしょう。だから、内容証明郵便での請求額も30万程度の少ないものにすれば、個人ででき、かつ3000円くらいですみますのでご負担にはならないと思います。ちなみに少額訴訟は1年間で10回まではできますので、最高額60万×10回で600万くらいまでは訴訟ができると考えられます。 弁護士をつけずにすむので、ご負担もかからないと思います。 物品に関しても返済請求すればいいと思います。また、賃貸契約を破棄した時点で個人のものは家に運びこめばいいと思いますよ。 あまりまとまった文章でなく、かつ長い文章なので読みつらいとは思いますが、頑張ってください。

noname#10605
質問者

お礼

丁寧にアドバイスしていただきありがとうございます。 相手は約束も簡単にやぶってしまうし、 逆ギレもする。 そんなことがあるので、余計に弁護士さんに相談して対処したほうがいいのかなとも思いますが お金がないと、やっぱり行動は起こしにくいですね。

noname#10605
質問者

補足

お金はもらうことは、裁判でも起こさない限りは戻ってもこないとは感じています。 ですが、何としてもアパートの保証人変更だけは行いたいと思います。 貸しているパソコンなど、返して 保証人を変更して、 と何度も催促しているうちに彼から 「それをすれば、もう俺とは完全に切れるつもりだろう」と言い 返してくれないようでした。 ここは、「そんなことない」と言ってみるのも手なのでしょうか

その他の回答 (3)

回答No.3

法廷に持ち込めばまず間違いなく勝てますよね。 普通に行った場合、相談料は30分5000円だったと思います。 弁護士によって値段も異なると思いますので、

noname#10605
質問者

お礼

5000円、今の私にとっては高いものですが 考えて相談へ行くことも決めたいと思います。 ありがとうございます

  • futa3
  • ベストアンサー率14% (82/577)
回答No.2

えらい男と出会ったものですね。聞いているだけで腹が立ってきます。彼の実家のご住所聞いてないのですか?話の持ってき方では逆切れするくらいの彼なら、何しだし出すかも分かりません。ここは、腹をくくる意味でも、まずは相手のご両親交えて話し合われた方が良いと感じますが。 逆切れなんて・・・。結局彼は快楽でただの遊びじゃなかったのですか?・・・と感じてしまいます。 〉どうしたらきっちりと 弁護士さんの手を借りるとか。無料で相談とか区役所でたまにしてますが。

noname#10605
質問者

補足

出産費用を彼は払うと約束していたので、その額を彼へ請求したところ、 「今は金がない、親に借りてくるから」 と言われたため、待ちました。 けれど、約束の日がきて連絡をとっても 電話をとろうとしません。 何度も話をするために連絡をとっていたのですが やっぱり逆ギレして こちらの話を聞いてもくれず 電話を切られます。 彼の親には、電話にて話をしましたが 「もう息子とは縁を切っているので、関係ない。かかわりたくもない」 と言われています。 無料相談にも行ったのですが 丁寧なお話は聞けませんでした。 知人が言うには、やっぱりお金を払ってでないと ちゃんとした返答はもらいにくい とのことでした・・。 弁護士さんを頼る場合、どのくらいお金がかかるのでしょうか

  • tshykw_76
  • ベストアンサー率22% (19/83)
回答No.1

ご質問者様は今後、どのように解決したいかによって回答が変わると考えます。 1、今後とも彼と結婚生活を送る予定であるか。 2、残念ながら彼と別れて人生を歩むか。 2の場合は完全決別(対決姿勢)か柔軟姿勢かによってもまた変わります。 ご質問者様のご年齢と容姿次第(といっては失礼かと存じますが)では、新しい出会いもあるかとは思います、よくよく考えて頂くようにすればおのずと方針がたてられると思います。

noname#10605
質問者

補足

今後、彼と結婚を考えて生活していこうという気持ちは、出産が近づくにつれて約束を守ってくれない彼の態度にも不信感を覚えました。 なので、一緒になりたいという気持ちはありません。 私は、彼が約束した分のお金、 そして保証人をなんとしても変更してもらい 今後関わることなく過ごせたらと考えています。 このままでは、私の親にお金のことでも迷惑をかけてしまいかねません。

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