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印紙について
noname#26108の回答
期間が定められる場合は、総額が計算できますので、総額を元にして算出します。 と申し上げたいのですが・・・ 契約の内容がよく分かりませんが、お書きになられている内容からすると、技術者の派遣を受けるという事でしょうか? だとすると、労働者派遣法に基づいて派遣会社の従業員を派遣先会社に派遣して、その指揮監督下で相手方のために労働させるという単なる労働力の提供を目的とすることになるので、契約会社間に請負関係は生じないことになります。すなわち、第2号文書(請負に関する契約書)には該当しないため、課税文書ではない=印紙は必要では無い事になります。 これは、契約書の内容によって解釈の仕方が変りますので、あくまで参考程度に留め、専門家の意見をお聞きになった方が良いと思います。 顧問弁護士がいらっしゃるならその方に、もしいなければ税務署の相談窓口にご相談下さい。 やむを得ない場合、今回は金額が少ないのでとりあえず貼っておくという選択もあります。
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ご返答ありがとうございます。 確かに期間がはっきりしていて総額が明らかですから、総額分の印紙が必要ですよね。 早速印紙を貼付して提出します。 大変助かりました。ありがとうございました。