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免停(短縮)講習の受講資格について

はじめまして。 昨年12月に違反者講習を受講しました。 (軽微な違反の累積で6点に達した人が前歴なし・点数復活という特典を受けられる講習) で、昨日原付で30kmオーバーで赤キップをもらってしまい30日免停となるはずです。 短縮講習を受ける資格はあるのでしょうか? 違反者講習の際、3年間無違反で云々というのを聞いた気がしたもので。 猛省していますが、30日も運転できないなんて……とすごく心配です。 どなたかお分かりになられる方、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.6

#5さん、間違ってますよ。(^^;A 「違反者講習」を受けても「行政処分」は「執行されない」ので、「前歴」は「0回」です。 #5さんの指定しているページ http://rules.rjq.jp/gyosei.html でも、 ---引用開始(http://rules.rjq.jp/ihansha.html)--- 違反者講習とは? 本来、前歴が0回で違反した累積点数が6点となってしまった場合、免許停止30日に該当することとなりますが、ある一定の条件に適合していれば、行政処分を課せられずに済む特別な講習があります。これを「違反者講習」と呼び、受講の対象になった人のことを「違反者講習該当者」と呼びます。(道路交通法第108条の2第1項第13号) ---引用終了(http://rules.rjq.jp/ihansha.html)--- この記述の中に「はっきり」と ・行政処分を課せられずに済む特別な講習があります。  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ と書いてありますよ。 で、その下には ---引用開始(同じページ)-------------------------- 違反者講習該当者の条件 違反点数が3点以下の軽微な違反行為を繰り返し 、累積点数が政令で定める基準(累積点数6点)に該当した場合のみ該当します。 但し、 1. 過去3年以内に免停(保留)の前歴がある者 2. 過去3年以内に違反者講習受講歴がある者 3. 過去に「道路外致死傷」や「重大違反そそのかし等」をした者 は違反者講習該当者とはならず、行政処分が課せられます。 ---引用終了(同じページ)------------------------- と書いてありますので、質問者さんは 今回の「昨年12月に違反者講習を受講しました」で、 2.に該当するので、今回は受けられないのです。 他にも ---引用開始(同じページ)------------------------- 講習の効果 違反者講習を受講すると行政処分は課せられず、…省略… ---引用終了(同じページ)------------------------- もっと言えばTOPページにも ---引用開始(http://rules.rjq.jp/gyosei.html)------------------------- 軽微違反者の特例 累積点数が6点以上の場合はこのように…省略…「違反者講習」と呼ばれる講習を受講することにより結果行政処分を受ける必要はなくなる制度があります。…省略… ---引用終了(http://rules.rjq.jp/gyosei.html)------------------------- と書いてありますよ。

nao_ton_v
質問者

お礼

詳細な説明、ありがとうございます。 取り急ぎ、最悪の事態は免れたのかな?と勝手に考えております。 1年間無事故・無違反でがんばります(いや、今後ずっと)。 とても参考になりました。

その他の回答 (5)

  • tateyan
  • ベストアンサー率32% (228/700)
回答No.5

残念ながら、前出の回答より重くなりますが、昨年12月に違反者講習を受講したとのことで前歴1に該当すると思います。 よって30kmオーバーで6点の90日の免停です。 短縮講習を受けて半分の45日になります。 下記のページを参考に http://rules.rjq.jp/gyosei.html

参考URL:
http://rules.rjq.jp/gyosei.html
nao_ton_v
質問者

お礼

ありがとうございます。 質問しておいてなんですが、いろいろ調べていくうちに#4さん、#6、のおっしゃるとおり何とか短縮講習を受けられて最短1日免停で済むのではないか?と考えております。しかし、違反に対する反省はしていますよ。

回答No.4

残念ですが受けられません。 自分も過去に1度その講習を受けました。 最後に 「これから3年(1年だったかな?ここだけ曖昧です。)は絶対に気を付けて下さい。3年(1年)の間に違反をして累積が6点になると、この講習は受けられません。ですので、気を付けて下さい。」 と言われました。 ただ、その3年(1年)が「講習から3年(1年)」なのか、「最後に違反した日から3年(1年)」なのかはわかりません。 おっと、回答しながら調べてたら ・違反者講習 と ・免停講習(免許停止者処分講習) は別物と書いたページを発見しました。 ので免停講習に参加すれば20~29日短縮されるそうなので、1~10日ほどになるそうです。 参考URLにURLを載せておきますので、ご自身で確認なさって下さい。 TOPページから読むのもいいかもしれません。 (ちなみに質問者さんは前歴0回ですよね?)

参考URL:
http://www.angs.jp/about.htm
nao_ton_v
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 はい、前歴0回のはずです。 (昨年末に違反者講習を受講したので) 少しホッとしております……。

  • ayanapapa
  • ベストアンサー率15% (42/277)
回答No.3

30日?累計9点の60日免停になるのではないかな!? いずれにしろ講習は受講できます、講習を受けたり交通安全の旗振りをしたり選べたんじゃないかな!でもこの次は2点で免停90日ですよ<注意>

nao_ton_v
質問者

お礼

えっ? 実はその線もあるのではと心配していたのです。 最悪ケースを想定しなくては(バスを調べたり) ありがとうございました。

  • denji-05
  • ベストアンサー率24% (168/697)
回答No.2

#1さんの通りです。 ちなみに講習費用は3万円です。 痛い出費ですよね~(>_<)

nao_ton_v
質問者

お礼

ありがとうございます。 1日講習ということは、その結果免停はその日のみになるのでしょうか? (30日免停の29日短縮 = 1日?) 3万の出費は痛いですが、今は金額よりも免停期間のことが気になります。

noname#10657
noname#10657
回答No.1

30日の免停であれば、1日講習です。

nao_ton_v
質問者

お礼

home46さん さっそくのお返事ありがとうございます。 私もそう思っているのですが、違反者講習時の記憶があいまいなものでした。悪い方向へばかり考えてしまっています。

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