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給付制限者への扱い

hanboの回答

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  • hanbo
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回答No.4

 NO3の補足に対する回答です。介護も国保も老健も、制度が複雑で現場は大変ですよね。頑張りましょう。  さて、ご質問の件ですが、保険者が被保険者から介護保険被保険者証を回収して、給付制限又は一時差止の旨を「記載」して被保険者に渡されます。もちろん、保険料の納付状況に改善がみられた場合は、保険者の判断でこの記載が「消除」されることになります。  関係法令は、介護保険法 第66条(保険料滞納者に係る支払方法の変更) 第67条(保険給付の支払いの一時差止) 第68条(医療保険各法の規程による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止) を参考にして下さい。

santomo
質問者

お礼

適切なるご回答誠にありがとうございます。 大変助かりました。 このgooページでまだ質問したい事が有り 活用させていただく所存ですので、今後とも 宜しくお願いいたします。

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