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給付制限者への扱い
hanboの回答
- hanbo
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介護保険料の滞納による給付制限を受けた場合、本来の給付割合である9割と給付制限後の割合の差額を本人が負担することによって、従来のサーピースを受けることが出来るはずですので、この部分についての表現も加えるべきかと思います。 介護保険事業者といっても、ボランティアではありませんので、内容を追加することは問題ないと思いますし、契約書に記載すべき内容と思います。 最終的には、このような文章を加えることの可否について、所管の都道府県介護担当課に確認するのも方法かと思います。契約終了部分への遡った適用については、法的には給付割合を下げることが出来るとなっていますので、差額を本人に請求することは出来ると思いますが、事前説明と契約書・重要説明書に記載されていないことから、「そんなこと、知らなかった、説明が無かった」ということで、現実的には難しいかもしれませんね。利用者の保険者である市町村からは、すぐに連絡が無かったのでしょうか?通常、翌月から給付制限になります、との扱いになると思いますが、市町村からの連絡遅れなのでしょうか?
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