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大家による不法駐車

 私は仕事の都合で東京と福岡にマンションを借りています。  先日、福岡のマンションに帰りますと、私が借りているマンション敷地内の駐車場に大家の友人の車が止まっているではありませんか!すぐに、のけてもらいましたが、侘びも謝罪もありませんでした。  普段私が留守なので、勝手に止めたようですが、こんなことは許されるのでしょうか?もちろん、家賃も駐車場代もちゃんと支払っています。  この大家の行為は法的に言って、どのような違反で、私はこの大家にどんな損害請求をすることができるのでしょうか? どなたか、教えてください。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.2

こういう場合は、損害賠償の請求対象外と思います。 実質的損害は発生していないわけですから(車を移動してもらったので) それよりも、大家さんのマナー(もしくは大家さんの友人のマナー)を正すべきと思います。 sinobu_wednesdayさんのとおり、駐車場の契約書に詳細にこういったケースが 明記されていないと、法的にというのは厳しいかと… (そういう詳しく記載してある契約書は聞いたことも見たこともないので…汗)

mikageya
質問者

お礼

そうですね。実質的損害は、私が怒りに費やしたエネルギーだけです。。わかりました。今度、大家のスペースに車を止めます(嘘です)。chibifuku02さん、本当にありがとうございました。

回答No.1

まず、駐車場は道路ではありませんので道路交通法違反ではありません。刑法では、強いて言えば住居等侵入罪かもしれませんが、駐車場に車を停める行為そのものに適用するのは無理がありそうに思います。あくまであなたと大家の民事上の争いですね。 で、民事的に争うのであれば、駐車場の契約書をあなたはお持ちでしょうから、何よりそれに準じて判断されるべきということになりますが、損害賠償ということだと、あなたが一定の損害を(大家の故意・過失によって)受けたことが前提です(損害がないのに賠償を受けることは出来ない)。この場合、車の移動にすぐに応じてもらえたということで損害はない(あるいは非常に少ない)と考えられますので、残念ですが民事上で争う意味はないように思います(契約書にこういったケースに適用できる何らかの記載があればもちろん別です)。

mikageya
質問者

お礼

なるほど。よくわかりました。結局はマナーの問題なんですねえ。しかし、大家がマナーを守れないんんて。。sinobu_wednesdayさん、本当にありがとうございました。

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