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駐車場スペースの問題で大家とトラブル

4月に知人の紹介で一戸建ての借家を借りました。契約段階では大家は長期出張で不在だったため、知人の方が代理になって立会いや説明を行いました。 その方が言うには、大家さん宅の敷地の駐車場に1台、借家の隣のスペースに1台の計2台でした。こちらのほうが条件がよかったので他で決めていた物件を違約金を払ってキャンセルしました。 最近になって大家さんから、来客用に空けておきたいから自分の敷地には停めないでくれと言われ、それでは困ると反対したところ、最初から1台しか契約していない!と何を言っても聞いてくれません。 話し合っても解決しなかったため、1台手放し借家の隣の駐車スペースにもう1台を停める事になりましたが、自分たちの車を出し入れするには大変狭く、せめて塀を少し撤去してもらうことで同意しました。ところが工事が終わってから費用を請求してきました。大家さんの態度があまりにも理不尽で困っています。 ・契約書には1台分のみ詳細を書き、場所に関しては記載していないのですが、最初から1台だけなら契約していませんでした。大家さんの言い分は契約違反にはならないのでしょうか? このままでは騙されたような気がします。 ・塀の工事費について、前もって見積もりもなかったです。大家さんは私たちが払うというから工事したんだと言いますが、一言もそんな事は言っていません!この場合は私たちが払う必要があるのでしょうか? アドバイスよろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.5

大家と直接話しをするのは止めて、すべて知人の方経由でお話、交渉されるのが一番と私は感じました。 知人の方はこの物件の仲介者で、簡単に言えば町の不動産屋さんの役を買ってでておられるわけです。ですから、質問者さんは当然にして仲介者を通して交渉しないと話は混乱することになります。 >大家さんの言い分は契約違反にはならないのでしょうか? このままでは騙されたような気がします。 >塀の工事費について、前もって見積もりもなかったです。大家さんは私たちが払うというから工事したんだと言いますが、一言もそんな事は言っていません!この場合は私たちが払う必要があるのでしょうか? こういう問題は、まず仲介者さんにぶつけましょう。きっと善処してくれると思います。「この場合は私たちが払う必要があるのでしょうか?」の点については、とりあえず仲介者さんが何らかの判断を下すまでは払ってはならないでしょう。大家さんにはその旨伝えておきます。 大家さんは隣人でもあるようですから、その場合の対策も考えておくべきでしょう。奥様やお子様へのいやがらせ、近所の人に対する悪意の風評流布、何でも有りと覚悟されておくと良いでしょう。 私の勝手な推測では、本件賃料の高低が問題の本質にあるようです。近隣相場と同程度またはそれより高い賃料なら、質問者は転居した方が有利でしょう。 そうでなく近隣相場より安い賃料なら甘受して、大家さんと仲良くする選択した方が有利でしょう。 私は実は5物件の大家やっています。しかし私の値付け賃料は近隣相場の1~2割高にしています。ですから賃借人さんの苦情は、余程おかしな場合で無い限り何でも聞き入れる余裕があります。 よって本件、賃料との見合いが重要と思います。安ければ理不尽な大家の要求を呑んだ方が得、そうでなければ大家と徹底的に戦った方が得、というのが私の意見です。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.4

>契約書には1台分のみ詳細を書き…  契約書には1台分の駐車場に関してのみの記載があるということですね。また口頭でも直接大家さんとやり取りしたわけではないようです。ここに関しては大家さんに迫ったところで、なんともならないですね。それよりも「知人の方が代理になって」とありますが、どこまで代理だったのでしょうか。正式な契約上の代理人であり、事実と違った説明をしているのであれば、知人にも大家さんにも責任があるでしょう。ただ「現場をよく知っている」や「好意だけで…」というのであれば、攻めるのも難しいですね。 >塀の工事費について…  細かい経緯は別にして、それによって利益を受けるものが負担することにはなります。この場合(質問を読んだだけでの判断ですが)質問者さんにも当然利益があります。また大家さんにとっても「文句を言われない」「質問者さんが退去しない」等の利益があるはずです。両者で相応の負担をする、というのが解決法だと思います。お願いした経緯、そのときのやり取り等絡んできますので、こちらでは断言できません。

  • takkan39
  • ベストアンサー率40% (34/83)
回答No.3

塀の撤去費用ですが、 使用収益する上での必要費に当たれば、賃貸人が負担することになります。 そもそも賃貸人は賃借人に対して修繕義務など使用収益させる義務を負っており、 その対価として賃料を受け取る双務契約です。 必要費とはいかないまでも、有益費として認められる可能性もありますが いずれにしても当事者のみの話し合いで解決しないのであればADRなどの利用をご検討されてはと思います。

  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.2

>当然ながら言った言わないの話しになるでしょうね。。。。 大家が証明しなくてはいけない問題ですから、あなたは言って無いと主張すればすむ話です。こういう大家は一度要求を呑むとつけあがり、この先も理不尽な要求を続けます。断固突っぱねましょう。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>・契約書には1台分のみ詳細を書き、場所に関しては記載していない であれば口頭による話は当人との間の話でもないので >大家さんの言い分は契約違反にはならないのでしょうか? ならない可能性が高いですね。 平たく言えばその知人が果たしてどこまで代理権を有していたのかという話になります。 契約書外のことまで委任されていたのかというと、、、、、 契約書には書いていないのだから単純に契約違反には問えないことはご承知と思います。 本当は契約書内でもそれ以外でも何がしか文書に残っていればよいのですけど。。。 >大家さんは私たちが払うというから工事したんだと言いますが、一言もそんな事は言っていません! という状況を踏まえますと、 >この場合は私たちが払う必要があるのでしょうか? 支払義務はないです。 が、当然ながら言った言わないの話しになるでしょうね。。。。

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