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社会保険料の計算時に・・・。

shinsenの回答

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  • shinsen
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回答No.1

これは厚生年金保険法の用語の定義(第3条第3項)で決まっているからです。つまり、その労働の対象として受け取った通勤費は、含まれます。昔は、そんなに、料率が高くなく、高い標準報酬月額のほうが、将来より多くの年金が受け取れたので、不公平感はなかったのです。 第三条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 三 報酬 賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。

sssmmm0802
質問者

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