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保障期間内の液晶ディスプレイの破損

Hitachi、PFC-100H15XVC3というノートパソコンを約1年前に量販店で購入し、特に問題なく使用していました。15インチ液晶の製品で、デスクトップのように移動せずに自宅で家族のみの使用でしたが、ある日、突然液晶に亀裂が入り、修理依頼しました。メーカーの保障期間内であったので、当然保証されると考えていましたが、液晶の破損は保証対象外と言われ、液晶交換の実費を請求され困っております。落下や衝撃を加えた記憶は全く無いし、通常の使用をしていたつもりですが、液晶の破損に関してはあきらめざるを得ないのでしょうか?また、ノートパソコンの開閉だけでこのような事象は起こりえるのでしょうか?

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noname#35203
noname#35203
回答No.1

やはり、液晶を使う以上どんなものでも突然はあります。 電子手帳も、突然なった…と見ました。 大事に使っていて、持ち歩きもしなかったのに割れたそうです。 メーカーでは、その状況がわからないので、保証とみなされないのです。 突然の証拠がないので、落下・衝撃かどうかを判断ができずに有償扱いになってしまいます。 残念ですが、保証範囲内は無理に近いでしょう。 後は、メーカーと強く交渉してください。 あくまでも、クレーマーにならないように、続けて下さい。 場合によっては、修理代値引きもありうるかもしれませんから。

mahoroba1003
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 メーカー側の主張も一ヶ所に強い衝撃を受けた可能性が高いことで、保証は無理であると言うことです。  しかし、状況をよく説明することで修理代の値引きに関してはある程度話が進んでいます。液晶の扱いについては相当慎重に行う必要があることがよくわかりました。

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