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認知した子と遺族年金

いつもお世話になります。遺族年金について質問です。 遺族基礎年金は子どものいる妻、または子に対して支給されます(保険料納付要件、この年齢等はクリアされてるとしてください)。では例えば夫が死亡で先妻との間に子があり、養育費など払っている場合、その子も生計維持関係があるということで遺族年金の対象になるのでしょうか。また後妻との間に子がなく、先妻との間に子があり養育費を払っている場合、先妻の子は対象なのでしょうか。但し同居による支給停止だと思いますが。

みんなの回答

noname#11466
noname#11466
回答No.2

単に養育費を支払っているだけでは生計維持関係があるとは認められないので先妻の子に対する遺族基礎年金支給はありません。 年金の言う生計維持関係とは、主たる生計者であることが求められます。なので先妻と子供が生活していた場合ですと、いくら養育費をもらっていたとはいえ、その養育費が非常に大きく、先妻も子供も生活をそれに依存していたという特殊な状況でなければ、原則遺族年金受給の対象外です。

noname#12955
noname#12955
回答No.1

先妻との間に子は養育費など払っている場合、その子も生計維持関係がありますので対象となります。 >先妻との間に子があり養育費を払っている場合、先妻の子は対象なのでしょうか 遺族基礎年金は死亡した者によって生計を維持されていた子が対象です。 したがって先妻の子が対象となります。 先妻が再婚し子もその妻と同居している場合には停止されます。

yumi2427
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 ところで「先妻が再婚し子もその妻と同居している場合は停止されます」とありますが、子に対する支給停止として『生計を同じくするその子の父または母がある場合』という規定があります。これによれば先妻が再婚しなくても同居していれば支給停止となるように思いますがどうなのでしょうか。

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