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教えてください。
昨年、遺産相続により土地建物を取得しました。 (名義は分割協議により私になります。) そこで質問なのですが、現在の居住しているのは東京で、相続した住居は埼玉になります。 住民票を移さず登記し、売却した場合税金がかかるとお聞きしたのですが、本当でしょうか? もしそうなら、居住している(住民票を移した)場合との違いをお教え頂けますでしょうか。 宜しくお願い致します。
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>住民票を移さず登記し、売却した場合税金がかかるとお聞きしたのですが、本当でしょうか? 不動産を売却すると譲渡益があれば譲渡所得となり課税されます。 譲渡所得=売却代金-取得費(購入代金や不動産取得時に要した費用、及び売却に要した費用など) であり売却代金より取得費が高ければ所得は0円以下ですから課税されません。 しかし、昔の取得ですと取得費は安かったりするし、取得費が証明できないと売却代金の5%しか取得費が認められないということからかなりの課税になります。 相続した土地については、被相続人(亡くなった方)の取得費を計上することになります。 ところが特例として、本人が居住している居住用不動産を売却した場合には3000万まで非課税という特例が存在します。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/3302.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/3317.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/3314.htm そこで、ご質問のように居住用財産の特例を使い節税する話が出てきます。 しかしここで注意しておきますが、「住民票」を移しただけでは認められません。 「実際に居住した」ことが要件です。 書類上住民票を移動してあたかも居住したように見せかける行為は、住民基本台帳法違反、税法違反(平たく言うと脱税)になりますのでご注意下さい。 なお相続した土地を売却する場合には相続税を納税していればその一定割合までを取得費に含めることの出来る特例があります。
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>譲渡所得の税率は何%になるのですか? ご質問の場合ですと被相続人が取得してから5年以上は経過していると思いますので長期譲渡所得に該当すると思いますから、国税15%、地方税5%となるでしょう。
お礼
度々、ありがとうございます。 とても参考になりました。 また不明な点があった際には、宜しくお願いします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 参考URLも見させて頂きました。 ちなみに、譲渡所得の税率は何%になるのですか?