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国民保険について

現在60歳未満で、国民保険・国民年金の両親を 夫の扶養にいれると 夫の社会保険・厚生年金の1部になるのですか? 保険証などが一つになるなど・・・。 親⇒子の扶養は何となく分かるのですが 子⇒親の扶養の仕組みがいまいち分かりません 教えてください。

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回答No.1

健康保険では、親の年収(年金収入を含みます)が130万円未満であるときに、子が親を扶養することができます。 同居・別居は問いません。 また、60歳以上または障害者(障害基礎年金1級および2級の受給者)の場合は、「130万円」を「180万円」に読み替えて下さい。 健康保険の扶養においては、次のような条件があります。 1.同居している場合 親の収入が被保険者(この場合はご主人ですね)の2分の1未満であること 2.別居している場合 親の年間収入を上回る仕送りをしていること(通帳等で証明できる必要があります) 親の収入がない場合には、最低80万円以上を援助していること 上記の扶養要件は、厚生年金も準じます(但し、配偶者のみです。)。 したがって、これらの要件を満たせば、健康保険については、ご両親はご主人の被扶養者になります。 この場合には、ご両親は国民健康保険から外れます。 厚生年金については、上記の要件を満たしたとき、配偶者に限っては扶養に入れられます。 しかし、親を厚生年金保険上で扶養することはできません。ですから、国民年金に入り続けなければいけません。 以上のように、健康保険と年金における扶養の考え方の違いに注意して下さい。 また、税法上の扶養(所得税、住民税)についても、上記とは扱いが異なります。 今回は記載を省略しますが、これについても留意して下さい。

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