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節税のための養子について法律とモラルと将来
友人(女)が自分の親からの遺産相続の節税のために娘、息子を父の養子にするそうです。 1.そういうことは法律的に可能なのでしょうか。姓が変わるので友人の夫は大反対しているそうですが、片方の親の同意だけで養子になれますか、年齢制限はありますか。祖父の養子となった子どもに将来何かの不利益は考えられますか。 2.本来節税のための制度ではない養子縁組をお金のために利用することについては、モラルとしては一般的にどのように受け止められているでしょうか。お金と縁がない私には信じられません。 3.こういうこと(節税のための養子縁組)は、将来も存続する制度でしょうか。外国でも同様な制度はありますか。
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