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養父母の実の子と養子は結婚できない?

一旦、養子縁組で親子関係になった両性は結婚できないと聞きました。 また、世間では内縁の妻として数十年暮らした伴侶が、死の一年ほど前に養子縁組されていて、個人の遺産を独り占めしていると報道されています。 事実上の夫婦関係にあった両性が養子縁組できるのでしょうか? 想定外の近親結婚とも思われます。 養子縁組後も夫婦関係が存続していたとしたら、悍ましいことかと思います。 モラルや法律に詳しい方、教えてください。

noname#209187
noname#209187

みんなの回答

回答No.1

血のつながりがなくても、一度法的に親子関係になった相手とは親子関係を解消はできませんね。 逆なら一度だけできますかね。配偶者と離婚し、年が上のほうの養子になるというのはね。

noname#209187
質問者

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