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自動車保険の弁護士費用って?

最近、各保険会社が自動車保険のオプションで弁護士費用というものがありますが、これは契約者が加害者ではなく被害者になった時に使えるというのを聞きましたがその場合、着手金とか費用ははいったん、契約者が立て替えるのでしょうか?保険会社が指定する弁護士に依頼する場合でも依頼者(契約者)が立て替えるものでしょうか?保険会社が指定する弁護士に依頼する場合は立て替える必要がないと思うのですが?どうでしょうか。ご教授下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

原則立て替えの必要なしです。 おっしゃるとうり、あなたの無過失部分の取り立て、回収のための弁護士です。 弁護士依頼のまえに事故報告必要で、保険会社紹介、あなたのお知り合いにたのむとか事前に連絡しておけば立て替えなどしないで済みます。

その他の回答 (1)

  • daidou
  • ベストアンサー率29% (491/1687)
回答No.1

実際に訴えを起こす前に、 弁護士に相談する費用を負担するものです。 保険会社から紹介してもらえば おそらく保険会社が直接支払うでしょうし、 契約者に弁護士のあてがあれば、 一時立替で事後精算も可能だったはずです。 ちなみに、保険会社の中には担当弁護士による 電話相談窓口を設置しているところもあります。

mashiokoma
質問者

補足

実は、当方が自動車の停車中に相手方に当てられ受傷したのですが事故時は相手の保険会社の担当者が『休業損害は主婦認定します。実際、パートならそのほうがいいでしょう』と言ってくれたのですが、先日、急に『そんなに長く通院するなら話は別だ。』とか『私が払うと言ったのならその「証拠」を見せてくれ』と担当者から言われたので『なら、おたくの契約者の方に請求します』って言い、その旨を加害者に伝えたら、相手の保険会社の弁護士から『以後は当方で…。また休業損害を立証する書類を…』と連絡があったので私も自動車保険の弁護士費用を使おうと思ったのです。ありがとうございました。事故での内払いが一度もないので費用を捻出するのが困難なための質問です。

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